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私は買主です。ローン特約を用いて白紙撤回したいのですが可能でしょうか?

売買契約書には「融資利用の特約の期日」として「平成25年5月24まで」と記載されてます。
しかしローン結果は5月26日に売主から届きました。日曜日だったので金融機関も休みであり
月曜日までは連絡は来ないと思っていたのですが、26日に連絡を受けてその日に特約適用の
申し入れを行いました。
なお、ローン特約に関して期日が明記されているのは上記の日付のみです。

ローン特約の15条は、以下のとおりです。
・表記の融資利用特約の期日までに表記の金融機関より融資の承諾が得られなかった場合、
 売主買主は本契約を解除することができます。

15条を個人的に解釈しますと、24日までに融資の結果連絡はなく、26日でしたので解除は
有効であると考えます。しかし、売主は期限前に融資の内定しているため解約できないと
言われてしまいました。
また、金融機関にローンの本申し込みは行なっておらず、26日の結果はあくまでも事前相談の
結果に過ぎません。ですから本申し込みを行なって減額やNGとなる可能性もあり「承認」は、
下りていないとも判断できるのではないかと考えました。

売主から6月7日までに契約を履行しないと、13条の契約違反による解除で違約金を求める他
顧問弁護士に依頼し司法手続きに着手すると脅されています。

A 回答 (5件)

不動産業者です。


ローン条項の全文がわかりませんが、売主業者との直接取引で業者を介して、ローンの申し込みを行っていたということなのでしょうかね?
通常、ローン条項というのはその期日が到来し記載の借り入れ予定金融機関からの融資が否決された場合、自動的に白紙解除になるものではなく、期日までに解除の意思を伝えなければなりません。
今回はその合否が期日以降に到来した、またその手続きは売主業者に任せていた、ということであれば、この期日の遅延は問題とはならないでしょう。
しかし逆に表現すれば、期日までの期間、ローンを通すために業者側は真摯に努力していたと主張するでしょうし、本来ローン条項というのは、買主が誠意を持って真摯に金融機関へ借り入れなどの申し込みを行なったが、金融機関の意向で借り入れが出来なかった場合の、買主保護の為の条文で、期日の問題はありますが、事前であっても借り入れの見込みが立っている段階で、適用を主張してどうなるかは、やはり司法の判断になると思います。
本来、期日までに確定していないが事前が通っているなら、お互いに協議して、ローン条項を延期したり、引渡しを延期したり、契約内容の変更をすれば買主もリスクが無い状態になりますが、借り入れの目処が立っているのに、自己都合に依る解除で損失が無いようにローン条項にこじつけていると、相手方の業者は捉えるでしょう。
この手の判断は、消費者が不意な損出を被るかどうか?が判断されることが多く、借り入れできることは契約内容の履行ですから不都合は無く、どうして解除するのか?その正当性は問われると思います。事前審査が通ってからは、解除の主張のみで、本申し込み等していないのですから、期日の問題がどう判断されるかの問題を脇においておくと、買主は借り入れに真摯に努力した事実が無いのが、不利な状況といえるでしょう。
解除する方向で進めるなら、合意による白紙解除は無いのですから弁護士を代理人として進める他に手は無く、それをあきらめるなら期日の延期を申し出て、ローンを借り入れして購入するしかありません。
6月7日到来後は、1週間程度の催告で最終期日を期された書面が届くはずです。その期日を持って、先方は契約不履行による解除を実行してくるでしょうから、こんなネットで質問していないで、弁護士へご相談を。
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お礼日時:2013/06/23 10:56

不動産業者です



既に回答があるようにローン特約とは「最大限の努力をしたにも関わらず融資の承認を得られなかった時」に適用される条項ですから、「契約をやめたいけどお金を払いたくないからローン特約を適用したい」という理由はそもそもローン特約の主旨に反します。

なので、普通に考えればご質問者様の主張を通すのは無理筋です。

ましてや、民法の基本的な考えとしては「一旦成立した契約は余程の事が無い限り履行する」ですから、その観点からもご質問者様の主張を通すのは難しいでしょう。

ただ、民事は刑事と違って「有罪・無罪」ではありませんから、裁判所の判断によってはご質問者様にとってありがたい判断が出る可能性はあります。

なので、ここは「腕の良い弁護士」を立てて争うしかありません。(高額ですが)

ただし、「腕の良い弁護士」を立てる気も金もない、そもそも裁判なんて考えていないとの事なら契約を履行するか、身銭を切ってでも解約するかの選択です。
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お礼日時:2013/06/23 10:57

あなたへの連絡日ではなく、金融機関が承認した日が基準となると思います。

なぜ売主から連絡があるのか不明ですが、自分で金融機関に申し込んでないのでしょうか?私なら自分で複数の金融機関に相談し、一番金利の低い(総支払額の少ない)所で借りるのが普通だと思いますし。これを全て不動産屋(?)任せににしていたなら、金融機関からの可否の連絡日もあなたには簡単には分からないのではないでしょうか。もしかしたら仮審査ではなく本審査になってるかもしれませんし、直接銀行に問い合わせられては如何ですかね?売主がそこまで言ううなら、あなたが細部まで読まずにハンコを押している可能性もあるかもしれません。
これからどうするかは、それからの方が良いかもしれませんよ。
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アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2013/06/23 10:57

追加です。



> 6月7日までに
もう時間があまりありませんし、多額の現金が絡む話ですので、早急に弁護士等にアドバイスを求めたほうがいいと思われます。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2013/06/23 10:57

> 白紙撤回したいのですが可能でしょうか?


難しいと思われます。

> 融資利用特約の期日
基本的にこの期日は、金融機関が融資の可否を決定した日でしょう。
買い主が結果を聞いた日ではないと思われます。

> 24日までに融資の結果連絡はなく、26日でしたので
これも理由になりません。
融資可否の決定が26日だった場合、ローン特約の期日を過ぎていますから、特約は無効です。
なので、特約期日を過ぎた場合はローン不可の連絡であっても、ローン無しで買わなければならないとなります。
ローン無しで買えなければ、それなりの費用を払っての解約となるので、期日を過ぎて融資結果が出るような審査の仕方は大変危険となります。




今回は「売主は期限前に融資の内定しているため解約できない」ということですから、本審査ではないところが微妙です。
契約又は特約に錯誤有りとする主張できる可能性が無いとは言えません。


> 事前相談の結果に過ぎません。
相談・・・?。
不動産についての重要説明や、売買契約の申し込みはしているのですよね。
それなのに、融資申し込みをしていないと主張すると、義務違反でローン特約についての主張一切が無効となってしまう危険があります。
もしこれを相手に言ったら、それだけで契約違反となってローン特約が無効となる危険な話しですので、気をつけてください。
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この回答へのお礼

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アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2013/06/23 10:57

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