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素朴な疑問ですが、生命保険の「リビング・ニーズ」特約で、
余命半年以内と診断されて保険金を受け取ったあとに
治療が功を奏したりして余命がのびたり、病気が治癒した場合って、
受け取った保険料は返す必要があるのでしょうか?
ふと気になったので・・

A 回答 (5件)

リビングニーズ特約は余命○日と診断されえることによって死亡保険金を受け取ることのできる特約です。


診断を受けることが要件であり、その後は関係がありません。

リビングニーズ特約では死亡保険金の全部または一部を受け取ることになりますが、全額を受け取ればその時点で保険も消滅することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 15:47

医者が「余命半年」とさえ診断すれば、あとは生き延びようが返却無用です。


実際にそういう方、いらっしゃるんですよ!
貰ったお金で旅行へでも行ったら元気になったんでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 17:21

 返す必要はありませんが、年を越えると税金がすごいでしょうね、本人が受取るわけですから。


 ただし、医者が本人や家族に余命半年といっても、余命半年の診断書は絶対に書きません。
 なぜなら余命半年といって半年以内に亡くなったら裁判沙汰になりますが、半年以上長生きすれば感謝されます。つまり、本人や家族には余命をわざと短く言うからです。
 ですから、医者が余命半年以内の診断書を書けばもっと寿命が短いので、間違いなく半年以内になくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 15:46

厳密に言いますと 保険会社は返金請求できる権利があります。



ですが あえて権利行使はしない そうです。
   だって いずれは・・・・・

保険をかけて1年程度。
特約を行使してから 解約 なんてことしようとすると請求されるかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 15:47

私も同じことが気になって、保険の外交員さんに訊いたことがあります。

返さなくて言いそうです。虚偽申告は除きますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/13 15:47

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