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ある他社の商品などにとても気に入った言葉があったとします。それを特許庁で調べても商標登録はありませんでした。それを会社名にするのは法的にどうなのでしょうか?また、倫理的にもよくないのでしょうか?

A 回答 (3件)

商標を取っていない商品名だと、すでに一般的な言葉なのか、会社が手抜きなのか、、


一般的な言葉だと商標には厳しいけど、登記はできたように思います。

ただ、倫理的にはマズイでしょう。個人的には忌避します。
ただ、あまりに一般的すぎる名称の場合、たとえば「光通信」ですかね?
こうなるとネタになります。
ある日、会社に電話がかかってきました。
「光通信です」
「へ?」
「光通信です。光通信ご存じですか?」
「もちろん光通信なら知ってるよ」
「光通信です」
「だからそれが何?」
「ですから光通信です」
「だからどうした?」
「光通信なんです(泣)」
「アホかお前は」ガチャン
光通信て光ファイバーでの通信の事ですよね。それをそのまま会社名にするからごっちゃになって通じない。チャンチャン
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり避けるのが無難なようですね。光通信の件も勉強になりました。参考にしたいと思います。

お礼日時:2013/06/18 14:42

 商標登録されていなければ法的には問題ないのでしょうが、他社の商品(名)があなたの会社(の事業内容)と類似しているとトラブルが生じる可能性があります。

両者がまったく異なる分野のものであれば、いいのでしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今は違っても後々事業が被るとやっかいそうですね。

お礼日時:2013/06/18 14:40

不正競争防止法違反となるおそれが生じるぜ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちょっと調べてみます。

お礼日時:2013/06/18 14:41

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