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会社の忘年会に外部より数名の来賓を招きました。一人当たりの経費は約6,000円でした。
来賓の分は交際費になるのでしょうか?全体をひっくるめて福利厚生費で良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社を共同経営しております。

我が社も会社を設立した時の忘年会に同様のことをしました。
その時に会計士さんから言われたのは、全体をひっくるめて「接待交際費」でした。
来賓分を正確に分けて(最初から別伝票とかで)精算できているのであれば来賓の分のみ接待交際費で可能かもしれませんが、ただ単に人数割りではダメみたいです。

正確な法的根拠はわかりませんので、経験からの参考という事で。

この回答への補足

早速のアドバイスありがとうございます。
確かに社外の参加者がいる場合は原則的には交際費となるとは思うのですが、形式的に社外の参加者がいる場合は社内飲食費と認定されて交際費の範囲から除外されないようですが、逆の解釈をすれば全体を忘年会費用として福利厚生費として取り扱ってもいいような気がするのですがいかがなものでしょう?
ちなみに来賓は5名、職員参加は400名です。

補足日時:2010/01/15 22:28
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