
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
解体すれば、抵当権の侵害であり、承諾無く解体はできないなどという浅い回答がありますが、誤りです。
1.
建物を解体し、滅失登記をすれば当然に抵当権は消滅します。建物滅失登記に抵当権者の承諾書は添付は不要です。
しかし、債権者の承諾無く、抵当権を設定した建物を解体した場合、民法137条第2号の「担保の滅失」にあたり、期限の利益を主張することができなくなります。つまり、債権者である銀行が弁済期を待たずして、貴方に貸金の返還を請求することができるようになるので、建物の解体の了解をもらったほうがよいです。恐らくその場合は、他の担保(不動産なり保証人)なりを求められる可能性が高いです。
2.
銀行の承諾を得た上で、建物を解体し、滅失登記をするだけです。なお不動産登記法上は抵当権の抹消登記は不要ですが、司法書士によっては、一応したほうがよい、などといわれるかもしれません。
(期限の利益の喪失)
第137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/06/13 09:02
明確なご回答、ありがとうございました。銀行との話し合いで「内部稟議で一部抹消の承諾を得た後、解体、滅失を行う」こととなりました。解体する建物は老朽化しており評価も0だったらしいので無条件に承諾が出ました。
No.2
- 回答日時:
解体すれば抵当権の侵害となりますから、承諾なく解体はできないです。
承諾があれば、抵当権の抹消登記しなくても解体できます。
解体後の建物滅失登記は承諾書を添付して申請します。
No.1
- 回答日時:
まずは、解体したいということで銀行の承諾を得るべきです。
銀行は担保価値があるからこそ抵当権を設定していると考えられますから、勝手に解体したりすると損害賠償義務が発生することがあります。
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