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私は24時間拘束勤務で警備員をしています。聞きたい事は
(1)緊急事態に備えて休憩時間は警備員室で取る様に言われました。労基では休憩時間は自由に使えると書いていますがこの場合休憩時間には給料は発生しますか?
(2)深夜6時間仮眠時間がありますが、仮眠時間は給料は発生しますか?


(1)(2)共に緊急事態がなければ問題ないのですが、特に仮眠時間に緊急事態が起きて対応してま無賃労働です。

A 回答 (4件)

No.1の者です。



「警備員 休憩時間 判例」をキーワードにして検索したら、いろいろと出て来ますよ。
下のはほんの一例です。

http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/073 …
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/077 …
http://s-chuho.com/data/report/bisoukougyou.pdf
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この回答へのお礼

これはかなり参考になりました。私も個人的に調べましたが、どうやら本当はもらえる賃金を会社が出していないようですので今後対応を考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/13 15:22

監視断続労働は労働時間に含まず、宿直として通常の賃金の1/3以上で良いとされていますが、これは警備などには該当しない場合が多く、また労基署の許可がなければなりません。



基本的には、仮眠時間であっても拘束中の時間は労働時間とされます。
休憩時間でも必ずしも自由に外出したりする権利まではありませんが、ただ、業務の待機であれば賃金対象になるであろうと思います。
実質的にほとんど何も起こらず、自由に食事などができるなら休憩時間と認められるかもしれません。

もちろん、無給の休憩中でも緊急事態で何か対応すれば、その瞬間から賃金対象です。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとう御座いました。

お礼日時:2013/06/16 17:39

> 労基では休憩時間は自由に使えると書いていますがこの場合休憩時間には給料は発生しますか?


> 仮眠時間は給料は発生しますか?

ただちにどちらって判断できない案件になると思います。
最終的に裁判で争う場合、指揮命令かにあったかどうか?どのくらい拘束されているか?自由があるか?で判断されます。
うろ覚えの事例ですと、職場に隣接している寮での待機だが、仮眠したりテレビ見たりゲームしたりがOKな状況だと、高度に自由な状況であったって事で、監視断続労働、宿直業務に当たらないって判断された例もあったハズ。

労基署なんかが判断行なう裁量超えてて、裁判なんかで争うべき案件って事だと、労基署なんかも介入しにくいかも。


まずは、労使でしっかり話し合いして、そういう記録はガッツリ残しとくのが良いと思います。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座いました。労働組合は会社にないので貼り付けていた組合を参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/06/16 17:41

一般的な製造業などでしたら、休憩時間に対しては給与は支払われません。


が、警備員、保安員、監視業務などの場合は、休憩時間、仮眠時間であっても緊急事態に対応するために拘束されており、心身の緊張の持続が必要とされます。従ってこのような時間帯も給与支給の対象となり、さらには時間外割増手当の対象ともなります。
そのような判例が出ています。

この回答への補足

補足として

朝9時~夕方6時まで7000円です〔時給875円〕

夕方6時~翌朝9時までは7500円で深夜手当て含む。会社の説明では仮眠時間6時間は無給で対応した場合支給するとの説明です。

仮眠時間は0時~翌朝6時までの6時間です。合計14500円の給料です。この仮眠時間の給料が貰える場合1時間の単価も知りたいのですが?

補足日時:2013/06/12 20:21
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。判例があるみたいでしたら、分かれは貼り付けて頂ければ有り難いのですが。

お礼日時:2013/06/12 17:28

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