最速怪談選手権

確定申告をしましたが、その際住民税に関する「16歳未満の扶養家族」の欄に子を記載しました。
しかし、配偶者が子の被扶養者のため、修正する必要があります。
でも、計算上扶養控除の適用にならないため、納税額の差額は0円です。

配偶者の会社より、
「住民税の扶養控除がダブっているので、修正したものを証明として提出」
と言われています。

0円でも修正したものを修正申告できるでしょうか。
ちなみに税理士さん経由でe-Taxで申告しています。

修正申告できる場合、税理士さん経由で修正申告するのと、
税務署に直接行って修正申告するのと、どちらが手間がかからないでしょうか。

またe-Taxで修正申告した場合、印刷すると「修正申告済み」とか
ちゃんと修正した証明ができるものでしょうか。

A 回答 (5件)

Q_A_…です。


補足いただきありがとうございます。

「16歳未満の扶養控除が廃止されたばかり」で、具体的な事例の見聞がないため「分かる範囲で」回答させていただきます。

>配偶者が単身赴任で、配偶者と私の住民票が別々です。

「税金の制度」では、「住民票」は問題にしません。
あくまでも、「実際の居住地はどこなのか?」で考えます。

「健康保険の被扶養者」の認定基準も、「住民票」は【参考情報】で、「実態を優先」という保険者が多いです。

>子を社保の被扶養者の認定を申請した際、まず「収入の多い方の被保険者」とのこと…

これは、以下のような通達による「考え方」で、どの「保険者(保険の運営者)」でも、原則、この指針に従って認定を行っています。

『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf

>2年が経過した後、会社より「収入が多いか配偶者の収入を証明できるもの」ということで、同様に確定申告書の控えを提出しました。

これは、保険者の判断で行う「資格の再確認(検認)」というもので、原則として「毎年」行なわれます。

なお、会社(事業主)はあくまでも「手続きの窓口」となっているだけで、「実施の時期」「検認の方法」は、保険者が独自に定めています。

(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html

>確定申告のその欄に記載する場合「生計を一つとする」と言う条件がある…

「生計を一にする」というのは、「税金の制度」独自の考え方で、「生計を共にする」とも違うものです。

『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

>会社より「その欄に子の名前がある場合、(私)が子の主な生計維持をしているとは言えない」「間違っているなら、修正しなさい」と言われております。

前述のように、「被扶養者資格の審査」は、「事業主」ではなく「保険者」が行いますので、できれば、「保険者の問い合わせ窓口」へ確認するのが良いです。
しかしながら、「直接問い合わせる窓口がない」「担当者の頭越しははばかられる」ということもありますので、ご自身の判断で対処されてください。

(リクルート健康保険組合の場合)『お問い合わせ』
http://kempo.recruit.co.jp/member/info/query.html

>「子の名前を配偶者の欄から消せば、つじつまがあうから」と言われています。
>とりあえず、修正したものを提出しなければいけない…

第三者としては軽率な判断は慎むべきですが、正直、「(会社の対応は)いい加減」と感じます。

「被扶養者の認定」は、「つじつま」さえ合えば良いものではなく、「被保険者とその家族の生活の実態」を元に審査すべきものです。

ですから、「確定申告書」の記載内容がどうあれ、保険者が「被保険者とその子に扶養・被扶養の実態がある」と判断すれば認定することに問題はありません。

ちなみに、あくまでも一般論ですが、保険者としては、「保険料収入が見込めない被扶養者」を増やすことには消極的です。
ですから、「つじつまが合っていなければ資格を取り消す」という乱暴な審査が行なわれる可能性もゼロではありません。

『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々』(2011/06/16)
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20 …

ということで、もし「審査方法に納得がいかない」という場合は、前述の「通知」と以下の「通知」にあるように、「被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県の保険課長」に「申立て」を行うこととされています。

『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
『地方厚生(支)局所在地一覧』
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …

---
なお、見方を変えれば、「つじつまさえ合っていれば、継続して被扶養者に認定される」ということですから、

・「【税法上の】扶養親族の所属」【さえ】明確にするだけで良い

と前向きに考えることもできます。

ここで問題になってくるのが、「所得税の確定申告」で申告した「扶養親族」は、変更可能なのかということです。

「扶養控除」が適用にならなくなった「16歳未満の扶養親族」を想定したものではありませんが、「所得税」には、以下のような規定があります。

『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm
>>…この場合の申告書等には、「修正申告書」及び「更正の請求書」は含まれませんので、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。

ただし、前回の回答通り、現在の確定申告書には、【住民税に関する事項】にしか「16歳未満の扶養親族」を申告する欄がありませんので、そもそも、「国に対して申告したわけではない」と考えることは妥当だと思います。

何しろ、何人「16歳未満の扶養親族」を記載しても、「所得税額」には一切影響がなく、たとえ間違っても、「更正の請求」にも「修正申告」にも当たらないのですから、少なくとも、「所得税には無関係」なことだけははっきりしています。

『[PDF/585KB]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

つまり、「所得税の確定申告書」に記載はしたけれども、あくまでも、「市町村への申告」として「子の氏名」を記載したのだから、市町村に申し出れば、「市町村の判断で所属の変更は可能」という【解釈】です。(あくまでも、個人的な意見です。)

「地方税」については、以下のような規定があります。
これは、「16歳未満の扶養親族に対する扶養控除」が廃止される前からあるものですから、「現在の制度上妥当な解釈」というものも存在しうると思います。

『地方税法施行令』
http://www.houko.com/00/02/S25/245.HTM#s3.1
>>(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)
>>第7条の3の4
>>第46条の3の2

いずれにしましても、「税務署」にしろ「市町村」にしろ、「法令」や「通達」、「前例」などがないと、「どうにもこうにも埒があかない」状況になることはよくあります。

幸い、「税理士さん」に相談できる状況のようですから、まずは、税理士さんの見解をご確認ください。

なお、「被扶養者の認定」については、「税理士さん」の守備範囲ではなく、「社会保険労務士」が「民間の相談先」になります。

*******
(その他参考URL)

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

いろいろ詳細に教えて頂きまして有難うございます。
なかなか難しい内容ではありましたが、自分に必要なことでしたから、熟読致しました。
親身なアドバイス、とても嬉しかったです。
会社に労務士がいるといいな、とつくづく感じました。

お礼日時:2013/06/27 09:29

No.1です。



>とにかく16歳未満の扶養家族の欄から「1」と言う数字が消せればいいので、ご回答を見まして「そうか5分で」と思って、役所へ行きましたら、
「ここでは、どうすることも出来ませんので、税務署へ」と言われました。
え~本当ですか。
私の市の役所では、貴方のようなケースで申告を受けてもらえます。
その役所、よくわかっていない人が対応したんではないでしょうか?
ありえない対応です。
だって、16歳未満の扶養は、住民税に関して必要な事項です。
それが、役所で申告できないなんてありえませんね。

他の回答者の方も書いてますが、税務署では申告受けないでしょう。
16歳未満の扶養は、所得税には一切関係しませんから。

>これから税理士さんへ相談に行こうかと思っています。
う~ん。
税理士でも対応しかねるかもしれませんね。
住民税は県税も入っています。
再度、役所に確認するか、県の担当部署に電話で相談されたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
聞いた役所が支所だったようで、本所の方へ聞いたら
「今出来ますよ、手続きに必要な書類はいりません、発行料だけ必要です」と言う事でした。
こちらの役所では平成24年度住民税の証明書は今日から発行可能とのことでした。

お礼日時:2013/06/14 12:07

ご質問と回答、それに対する捕捉お礼をすべて読みましたが、配偶者の会社担当者がなにを言ってるのかがまるっきりわからないですね。


16歳未満の者は控除対象扶養親族にならないです。
住民税課税の関係で控除がうけられるだけです。
「なにを言い出してるのかがまるっきりわからない」というのが正直な感想です。

失礼ながら「、配偶者が子の被扶養者のため、修正する必要がある」が意味不明です。
子Cが多くの収入があって、配偶者Bを扶養してるのかな?と思いましたが、違うようです。
ここは表現を変えた方が分かりやすいかなと存じます。
ついでに貴方をA、配偶者をB、子をCとされると、わかりやすいかなとか、自営業で単身赴任?という疑問も出ており、謎が多いご質問文だなと感じてます。

確定申告書に記載した内容が違うときに出来ることは「修正申告」か「更正の請求」です。
修正申告は追加で納税額がでるとき、更正の請求は納め過ぎてる税金を返してもらうときです。
本例ではどちらにも該当しませんので、法的な手続きは不能です。

法的な手続きがないので、EーTAXに用紙がないので、手で処理するしかないでしょう。

仮の話しで、修正申告をした場合には、システムから「受領書」が発行されますので、送信した修正申告書に印刷された番号(正確にはなんと呼ぶものか不明ですが、ダダダっと受付番号が右上に表示されます)と受領証に記載されてる番号が同じなら、それが「提出してある」証明になります。



地方税当局の担当者が「うちでは対応できないので、税務署に行ってくれ」と回答したのは「わからないから、たらい廻しにした」だけです。
税務署に行っても「そんなの管轄外だ」といわれるだけでしょう。
知る限りですが、地方税担当者は「わからないことは税務署へ」と口にする傾向があります。地方税当局の仕事であるにかかわらずです。勉強不足なのでしょう。

ベテラン2名さんから、意見が述べられてますが、相談できる税理士がいるようなら「具体的になにをどうしたいのか」を相談されるのが一番だと思います。
既述のように「会社の担当者が何を言ってるのかが不明」なので、税理士から説明してもらうという手もあります。
社会保険上の扶養概念と税法上の控除対象扶養親族の概念は、無関係ですが、これに整合性を持たせようとしてる気がします。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
税理士さんに相談しましたが、やはり「???」でした。
会社の担当者は法令の文面を流し読みして「そう思った」という事だと思います。
ちなみに「別居して自営業を営んでいる」が正しい書き方でした。

お礼日時:2013/06/14 12:21

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…配偶者が子の被扶養者のため、修正する必要があります。

「被扶養者」は、一般的には、「保険料負担のない【健康保険の】加入者」のことを指します。

※ただし、「保険者(保険の運営者)」などが、「【税法上の】扶養親族の所属」を問題にする可能性はゼロではありません。
※一方、「税法上の扶養親族の所属」は、重複していなければ(夫婦)どちらでも問題ありません。

おそらく、ご夫婦ともに、お子さんを「税法上の扶養親族」として税務申告してしまっている(「扶養親族の申告」が重複してしまっている)ということかと思います。

『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>…配偶者の会社より、「住民税の扶養控除がダブっているので、修正したものを証明として提出」と言われています。

これは、「【何を】修正して提出」ということでしょうか?

「納税額が変わらない」のであれば、【所得税の】「更正の請求」にも「修正申告」にも当たりません。

『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

また、「16歳未満の扶養親族」に対する「扶養控除」は【廃止】されているため、そもそも【所得税の】確定申告書には、「16歳未満の扶養親族」を記入する欄自体がありません。(つまり、誤りも生じません。)

「所得税の確定申告書」の「16歳未満の扶養親族記入欄」は、あくまでも、「【住民税の】扶養親族の所属」の申告用に設けられているものです。

※「所得税の確定申告のデータ」は、「1月1日の住所」として申告書に記入した市町村に提出され、「住民税の申告」があったものとして取り扱われます。

『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『国税庁>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

---
○「所得控除」が廃止されている「16歳未満の扶養親族」を(住民税で)申告する理由

「国税」である「所得税」は、「16歳未満の扶養親族」による影響はありませんが、住民税には、【非課税限度額(非課税の基準)】というものがあることと、「各種手当の支給条件」「各種行政サービスの料金」など【行政に関わること】に「16歳未満の扶養親族【の数】」が反映されることがあります。

たとえば、「非課税限度額(非課税の基準)」は、以下のように定められています。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」が、「【税法上の】扶養親族の数」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。

>0円でも修正したものを修正申告できるでしょうか。…

上記の通りですから、「所得税の確定申告」については、誤りがないため何もする必要がありません(何もできません)。

【お住まいの】市町村で「(個人)住民税」の申告を行なってください。

>…ちゃんと修正した証明ができるものでしょうか。

「住民税の申告」を行なっても、原則、「証明書」のようなものは交付されません。
ですから、ご自身で、「申告書の写し」を取って、そこに「受領印」を押してもらうなどしてください。(自治体により対応が異なります。)

ちなみに、この時期ですと、「平成25【年度】」の「住民税の課税証明書」を発行してもらうことも可能ですが、「即時(即日)交付」可能かどうかは、やはり自治体により異なります。

『大阪市|平成25年度分(平成24年所得分)市民税・府民税申告書(市内にお住まいの方)』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000186 …
>>[受付印を押印した申告書の控えが必要な場合]
>>申告書の控えが必要な場合は、提出いただく申告書の写しを、申告書とともに提出してください。…
>>…(注2)申告書の控えは、市・府民税課税(所得)証明書等に代えて使用することはできません。

『横浜市|市民税・県民税の課税(非課税)証明書』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/siminzei/k …
>>…課税データがない場合、市・県民税の申告をしていただく必要があります。この場合、申告内容によっては証明書を即日発行できないことがありますのでご了承ください。

なお、「個人住民税の申告」には、所得税のような「更正の請求」や「修正申告」という制度はありませんので、「正しく申告し直す」ということになります。

*******
(備考)

「配偶者の会社から指摘を受けた」とのことですが、【可能であれば】、「指摘を受けることになった理由」も確認されることをお勧めします。

なぜかと申しますと、「会社」としては、「市町村から通知された住民税額」をそのまま徴収して市町村に納めるだけなので、「従業員の(昨年時点の)扶養親族の所属」は、本来【無関係】のはずだからです。

にもかかわらず、指摘があったということは、「税務署(あるいは市町村)から確認を依頼された」「会社の事情で扶養親族の所属が問題になった」というような可能性が考えられます。

「会社の事情」は第三者には分かりかねますが、たとえば、「家族手当(扶養手当)」の支給条件に「【税法上の】扶養親族であること」という規定があるような場合は、【会社の事情】で「要確認」となる可能性があります。

*******
(その他参考URL)

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※あくまでも「はけんけんぽ」の「審査基準」です。
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
---
『扶養控除の否認』(2007/07/28 )
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm
『住民税申告のやり直し』(2012/08/07)
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyreg …
---
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …

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この回答への補足

色々と詳細に教えて頂き有難うございました。
補足説明しますと、配偶者が単身赴任で、配偶者と私の住民票が別々です。
健康保険の話ですが、
配偶者・私は130万円以上の収入があり、
私が子と同居しており、社会保険、子の生計維持は私がしています。
配偶者は自営業なので、国保、子のための仕送りなどは無しでもいいよ、ということで、
さて、子を社保の被扶養者の認定を申請した際、まず「収入の多い方の被保険者」とのことで、
配偶者の収入を証明できるものとして、私の会社に配偶者の確定申告書の控えを提出しました。
で、子とは、配偶者は別居で国保、私が同居で社保で生計維持をしているので、
子は私の被扶養者に認定されました。
2年が経過した後、会社より「収入が多いか配偶者の収入を証明できるもの」ということで、
同様に確定申告書の控えを提出しました。
次は住民税の話ですが、
その中の住民税に関する16歳未満の扶養家族の欄に子の名前があり、
確定申告のその欄に記載する場合「生計を一つとする」と言う条件があるので、
もちろん健康保険と税法上の扶養は別なのですが、
会社より「その欄に子の名前がある場合、(私)が子の主な生計維持をしているとは言えない」
「間違っているなら、修正しなさい」と言われております。
「子の名前を配偶者の欄から消せば、つじつまがあうから」と言われています。
とりあえず、修正したものを提出しなければいけないので、どうしたらいいのかと。

補足日時:2013/06/13 16:53
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>「住民税の扶養控除がダブっているので、修正したものを証明として提出」と言われています。


住民税も、所得税と同様16歳未満の「扶養控除」はありません。
「扶養」がダブっているということでしょう。
住民税の課税最低基準額が扶養親族の数によって決まるため、だれが「扶養」しているかどうかが必要になります。

なので、所得税は16歳未満の扶養があるかどうかは関係ありませんので、修正申告に該当しません。
その場合、役所へ「住民税の申告」をすればいいです。

>税務署に直接行って修正申告するのと、どちらが手間がかからないでしょうか。
前に書いたとおりです。
役所へ「住民税の申告」です。
確定申告書の控え、印鑑を持って役所へ行けばいいです。
5分もあれば終わるでしょう。
税理士に頼むまでもありません。

>ちゃんと修正した証明ができるものでしょうか。
所得税と違い、申告書の「控」をもらえるかどうかは市によっても違うでしょう。
申告するとき、控(写し)がほしいと言えばもらえるでしょう。
”本当に正式な証明”ということであれば、役所で発行する「課税証明書(有料)」ですが、配偶者の会社で「どこまでの証明」が必要なの確認されることをおすすめします。
なお、「課税証明書」は申告した部署で発行してもらえます。

この回答への補足

とにかく16歳未満の扶養家族の欄から「1」と言う数字が消せればいいので、
ご回答を見まして「そうか5分で」と思って、役所へ行きましたら、
「ここでは、どうすることも出来ませんので、税務署へ」と言われました。
これから税理士さんへ相談に行こうかと思っています。

補足日時:2013/06/13 17:18
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