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今週会社から解雇と言われ、残り2週間となりました。ネットで調べてたら、傷病手当が貰えるかもしれないと聞いたので教えて下さい。
1年半位前から勤めている小さな会社で半年前から社長にパワハラを受け耐え続け、死にたいと思ったり(でも仕事しなきゃと思って休まず仕事してました)、もっと大きな病気なのではと思い心療内科に行った所、不安神経症と橋本病だと言われ3ヶ月前から薬を飲み続けています。橋本病は検査のホルモンバランスがいいということで、薬は使用しておりませんが、不安神経症の薬は飲み続けています。
改善傾向になってたと思ったら、先月ストレス性突発性難聴にかかり、その間会社を5日休んだことがきっかけで自分のポジションの求人票を社長が出したのを見て、多分解雇を言い渡されるのかもしれないと思ってたのですが、一昨日宣告を受けました。
現在も元々の倦怠感と不安に追加して、難聴の方は耳鳴りがして夜も眠れません。
病気のことは解雇の原因になると思ってたので、上司には伝えたことがありませんでした。
とりあえず辞めた後は職安で失業保険を頂く予定なのですが、調べてみたら「傷病手当」を受けられるかもということを聞きました。病気によっては貰える、貰えないのもあるのかもしれないともあったのでよく分からないのですが、教えて頂けると幸いです。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当は雇用保険ですが、この場合は健康保険の傷病手当金でしょう。
労災に当たらない自身の傷病、病気・怪我で3日以上連続した欠勤があった、場合、4日目からの欠勤で手当金以上の賃金が出ない場合に差額が出ます。最大2/3。医師が就労不能と診断する事が第一条件です。
病院や健保事務所などにある専用の用紙に、医師の診断と会社の賃金、欠勤証明を記載してもらい、健保事務所へ提出します。医師の診断が認められれば、1ヶ月ちょっとぐらいで振り込まれてきます。健保加入1年以上であれば、退職後でも支給されます。最大で1年半まで。
解雇・退職の場合、傷病手当金を受け取っているなら就労不能ですから失業給付は出ません。放置すると1年で失効してしまうので、退職後すぐに給付延長手続きを取っておきます。最大4年までだったかな?
パワハラとして業務起因性がそれなりに立証できれば労災も可能です。
認定されれば解雇もされませんし、休業補償もそれなりに出ます。
もっとも、認定はかなり面倒、難しいですけど。専門にしている弁護士などに相談されるのがよろしいかと。
パワハラの証拠は欲しいですね。
怒鳴られるとかであるならうまく録音しておくとか。
また、社長からのパワハラだと傷病手当金の申請にも協力してくれないかもしれません。ここも引っ掛かりそうですね。
早速の回答ありがとうございます。
傷病手当というのも、何だか色々あるのですね・・。
先月5日間休んで2回病院の為に通院させて貰った時は、なぜか固定給のためかその分の給料は出ていました(去年風邪で2日休んだ時は2日分マイナスになってたのに)。あとそれ以外で会社を休んだことは1度もありません。
つまり会社を休んでしまったけれど、給料が出た場合関係ないことなのかもしれませんが・・。
会社を辞めた後に、病気の為働けないのでお金を頂けるのかという疑問だったので、つまり傷病手当金は該当しないと言うことなのでしょうか。
もし失業保険を貰って、傷病手当金を貰う場合、失業保険は出なくなるのですぐに給付延長手続きを取ればいいと言うことなのですね。
パワハラの件ですが、何があったかは日にちと内容をメモくらいで録音とかしてないし、弁護士など相談してゴタゴタするのも近所で村八分にされるのも怖いので(地元の権力者というか市議会議員なので)労災はする予定はなかったりします(^_^;)
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ん?
有給と有休は違う事ですからね。
年休=有休です。
有休の事を有給と書くのは良くないです。無給に対して有給です。
No.2
- 回答日時:
傷病手当金の要件は、在職中に3日以上連続欠勤で、その部分は有給でも、年休でも土日が入っても構いません。
手当金の給付日自体は無給(ないし同等)でなければ出ませんが。
なので、その5日ないし、他の日でも、その傷病によって、、、3日以上連続欠勤さえれあれば対象になります。
健保加入1年以上であれば退職後でも可能です。
再回答ありがとうございます、そして遅くなってしまいすみません。
教えてくださった件と、自分で色々調べた結果3日以上休んだのは1回だけで、その分の給料は入っていたのでそれだと該当しないということが判明しました(>_<)
色々教えてくださってありがとうございました。
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