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新築した家の、持分の計算についてお尋ねします。家を新築予定ですが、名義を妻と共同名義にする予定です。なぜなら、妻も資金を出すからです。建築の請負金額は、4000万円、登記、ローン、その他の諸経費が100万円ほどかかる見込みです。建築資金の4000万円は、妻が1000万円、私が3000万円を出し、諸経費の100万円は私が出します。そこで質問ですが、このような場合、登記時の持分はどのように計算するのでしょうか?分母は、建築費の4000万円のみで、私の持分37.5/50、妻の持分12.5/50とすれば良いのでしょうか?それとも、諸経費の100万円も分母に含めて。4100万円をを分母とし、私の持分37.8/50、妻の持分12.2/50とすべきでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

NO.1です。


銀行員はそのような事案には関わりません。
持分登記は、建物表示登記申請時に依頼する土地家屋調査士に、所有持分を指示してください。
現在、建築確認通知書の申請人は質問者さん1名になっていると思いますので、上申書により質問者さん4分の3、奥さん4分の1が真正な持分であるという申請を行います。詳しくは土地家屋調査士へ良く聞いてください。
この登記用に住民票の謄本1通とご主人さんの印鑑証明書1通が必要となります。
表示登記の申請時期は一般的には建物完了検査済み証の交付後となります。(急ぐ場合は建築業者の引渡し証明書などにより可能です)
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/06/22 22:27

NO.1です。


その持分登記の50という分母の最小公約数(でしたっけ??呼称違ったらすみません)が50だったのでしょう。例えば今回も4000万の内、3100万と900万なら40分の31と40分の9という持分表記になります。
またマンションなどの場合、土地の敷地権の持分は、建物の占有面積割合を乗じますので、18553分の56などという表記になったりします。

良く見たらローンとありますので、借り入れをされるようですから、その出資割合はどうなっているか?に依ります。下記をもう一度良く読まれてください。

1、質問者さんだけが借入人で現金と借入金で3000万、奥さんは現金で1000万 なら4分の3、4分の1

2、質問者さんと奥さんが連帯債務で借り入れする場合は、それぞれが現金で出資する割合+年収割合がそれぞれの持分(連帯債務は契約書は借り入れ総額1通で、借入人は2名の場合です)

3、それぞれ単独債務(契約書がそれぞれの金額で1通づつ)で2本の借り入れを行う場合は、それぞれの出資現金+借入額の割合。

と3通りありますから、特に2と3は混同しないようにしてください。
2や3の場合で御不安ならそれぞれのおおよその年収や借入額など補足していただければ再度回答します。

この回答への補足

有難うございます。借入は私だけですので、登記簿には私の持分3/4、妻の持分1/4と書いてもらえば良いわけですね。ちなみに、これは、司法書士の先生が出資比率を調べて、記載してくれるものでしょうか?それとも、施主から要望すべきものでしょうか?
宜しくお願い致します。

補足日時:2013/06/18 14:35
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/06/22 22:19

 諸経費は入れないです。

細かい話になりますけど、それが不平等であれば奥様の資金から経費の半分50万円を出してもらい、質問者様3,050万円、奥様950万円の持ち分登記されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/06/22 22:18

分母は、竣工後の手続き終了までの総費用でしょう



総費用=交通費・印紙代・保証代・保険代・祭典費・コピー代・その他掛った凡て

出費が後で証明出来る様に、どちらの資金から出たかの記録と、それ用の口座通帳があると良いですよ
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/06/22 22:17

不動産業者です。


諸費用は算入しません。
総額が4000万ですから 質問者さん4000万に対し3000万で 4分の3 同1000万で 奥さん4分の1

分母を50にする意味がわかりませんが・・・・・・・・持分登記に小数点表示はありません。その場合は分母を大きくします。10分の0.1=100分の1 の表記になります。

また多少の出資金に対する持分割合の誤差が生じても、お咎めはありません。

この回答への補足

登記簿(全部事項証明書)で分母が50になっているのを見かけましたので、分母を50としましたが、通常登記での持分の分母は、50にするのではないのでしょうか?

補足日時:2013/06/18 11:05
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