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訴状に、「被告らは連帯して金員を払え」と表現することがあるかと思いますが
具体的には、どうやって支払うのでしょうか?

1)等分なのか、裁判官が割合を決めるのか、被告どうしで話し合うのか?
2)また請求方法はどのような形が一般的なのでしょうか?1)で決まったものを請求書送付?

また、「被告らは等分して金員を払え」という表現は変でしょうか?

ぜひ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

連帯して払えということは、連帯責任になるので、そのような判決が出た場合は、原告側はどちらにも全額賠償請求できます。


按分は被告が決めることで、原告も裁判官も指示する必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2013/06/21 19:21

まずは当事者に催告して支払いがない場合に保証人などに請求します。


その保証がしてもらえない場合に初めてできることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/21 19:24

「被告らは原告に対して連帯して金〇〇万円支払え」と言う請求の趣旨に対し、認容の判決があったならば、債権者は、どちらに全額請求してもかまわないことになっています。


損害賠償請求事件などではよくあることですが、裁判所が割り振るわけでもないです。
支払った者は他の者に請求すればいいです。
話し合いが決裂すれば、一方が他方を被告として訴訟で解決します。
「被告らは等分して金員を払え」と言うのは一般的ではないですが、その場合は「被告Aは原告に対して金〇〇万円を、被告Bは原告に対して金〇〇万円を、各々支払え。」と言う請求の趣旨になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
等分は一般的でないのですね。アドバイス頂いた方法か連帯で請求する形がよさそうですね。

お礼日時:2013/06/21 19:24

連帯とは、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく事実上債務者と全く同じ義務を負う。



例えば、3人で連帯して払うという事は、
3人の一人ひとりに対して総額を請求できるという事。
抗弁権が無いという事は「他の人から取って」と言えないという事で

即、払わなければならない

>また、「被告らは等分して金員を払え」という表現は変でしょうか?

一人が1/3を支払っても許されないという事です。

一人が全額払ってくれたらそれで完了です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
連帯ではなく等分のこともお聞きしたいと思っておりました。

補足日時:2013/06/21 19:22
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