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大学生です。来年度から、大学が独立行政法人化するので、それに伴って、大学構内の駐車場代を徴収するらしいのですが(月極め、今は無料)、この場合、大学側には車庫証明を発行する義務は生じないのでしょうか?駐車場代取るのなら車庫証明を発行してくれてもいいんじゃないかなと思うんですが。

A 回答 (5件)

今回の件でなくても、一般契約の駐車場でも発行義務はないですよ。


そのような場合は、別の方法で(契約書や領収書)申請できますよ。

が、提出資料がそろっていても警察の裁量によってOK・NGがきまるので、学内であるとNGになる可能性があると考えていたほうがいいです。
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#4です。


再度失礼します。

#3の方のとおり、
学校の駐車場を通学に際に車を使用する者に対して駐車場所を賃貸するのであって、「自動車保管場所」の提供をすることを目的としていないので、学校側は認めないでしょう。
さらに、確か原則として賃貸借契約は1年以上が必要でああるとかほかにも細かいのがあったと思います。

どちらにしても、警察裁量ですから、お金が無駄になるかもしれませんがチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。
別に契約書や領収書でも車庫証明を取れる場合があるんですね。勉強になりました。

お礼日時:2004/03/25 15:44

そちらの大学で想定している駐車場というのは通勤及び通学者のためのものであって、そこを保管場所とするための駐車場ではないと思いますので、月極で駐車場代を取るからといって車庫証明を出す義務は生じないものと思います。

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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/25 15:43

ちょっと気になるのですが、


そこは完全に月極として夜間の使用も可能なのでしょうか?
単に大学への通勤あるいは通学者向けで駐車場の使用時間が限られている、ということではないのでしょうか?

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
夜も泊めれますよ。
「常時入構」と書いてあるので。

補足日時:2004/03/25 15:13
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車庫証明(車を保管する場所の証明)の用件として


1  駐車場・車庫・空き地等で住所や事業所等から、2キロメートル以内であること。
2  自動車が通行できる道路から、自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車の全体を収容できる大きさがあること。
3  保管場所を使用できる権限を有すること。
とありますので、これらの用件を満たすことが可能であれば車庫証明の発行をお願いしてみてもいいかもしれません。

この回答への補足

ありがとうございます。
これらの用件は満たしていますね。
お願いしたら、発行できないと言われたのです。
それで、そんなことは(車庫証明発行の要求を却下すること)はできるのかなぁと思って質問させていただきました。

補足日時:2004/03/25 15:02
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