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今年の1月にS状結腸捻転になってしまい、内視鏡で治療して数日入院しました。
その時まで医療保険には全く入っていなかったのですが、入院を経験してさすがにまずいと思い、退院後すぐに某医療保険に加入しました。
加入する際、最近の健康状態、投薬状況などを書く欄があったのですが、無知な私はずっと抱えている持病のことを書くところだと思い、持病のみ書き、腸捻転のことは何も書きませんでした。
しかし、その後色々話を聞いたり、ネットを見てたりすると、持病のみではなく、怪我や突発の病気(完治した病気も含む)のことも書かないといけないようです。

そこで質問が、

1.腸捻転のことを書いていれば、特定部位不担保に腸が加わっていたのでしょうか?腸捻転は一度なると再発しやすいらしいです。

2.もし、不担保でなったであろう期間に、腸に何らかの異常が出て手術や入院等が必要になった時、保険金は下りないのでしょうか?

3.保険会社に申告するのが一番なのでしょうが、仮に腸に異常が出ても保険金を申告しなければ問題はないのでしょうか?

4.不担保期間が終了後、再び腸捻転になり、再発防止のために腹腔鏡手術で捻じれやすくなっている個所を切ることになった場合、保険金は下りるのでしょうか?

5.一生抱えていくであろう持病(アトピー、鼻炎)を持っているのですが、その箇所の特定部位不担保期間が2年となっていました。2年過ぎた後に、その個所に何か大きな病気になった時保険金は下りるものなのでしょうか?

どうしていいのか分からない状況です。
質問ばかりで申し訳ございませんが、どなたか回答をお願いします。

A 回答 (1件)

(Q)腸捻転のことを書いていれば、特定部位不担保に腸が加わっていたのでしょうか?


(A)そうなる可能性が高いです。

(Q)不担保でなったであろう期間に、腸に何らかの異常が出て手術や入院等が必要になった時、保険金は下りないのでしょうか?
(A)はい。支払いを受けられません。
また、告知義務違反で契約を解除される場合もあります。

(Q)保険会社に申告するのが一番なのでしょうが、仮に腸に異常が出ても保険金を申告しなければ問題はないのでしょうか?
(A)保険会社に追加告知をしてください。
追加告知とは、契約時に告知漏れがあったことを
通知するもので、すべての保険会社がこの制度を
取り入れています。

申告しなければ問題ない……
ということはありません。
申告しなくても、事実は消えません。

(Q)不担保期間が終了後、再び腸捻転になり、再発防止のために腹腔鏡手術で捻じれやすくなっている個所を切ることになった場合、保険金は下りるのでしょうか?
(A)不担保期間が終了すれば、支払いの対象になります。
例えば、不担保期間中に入院して、入院中に期間が満了すれば、
たとえ入院中であろうとも、その翌日から支払いの対象になります。

(Q)一生抱えていくであろう持病(アトピー、鼻炎)を持っているのですが、その箇所の特定部位不担保期間が2年となっていました。2年過ぎた後に、その個所に何か大きな病気になった時保険金は下りるものなのでしょうか?
(A)支払の対象になります。

アドバイス
追加告知をしてください。
それ以外に良い方法はありません。
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