プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

横浜地裁相模原支部で、NHKの受信契約未締結世帯へのNHKの訴訟の判決が出ました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130627-00000 …

この判決について調べましたが、被告が契約申し込みの意思表示をしていないのにもかかわらず、判決理由で契約の成立を擬制して、判決主文で過去の分の支払いを命じたようです。

法は、契約を結べ、意思表示をしろ、といった類型の訴訟があることを、ちゃんと予定しています。そして、契約を結べ、意思表示をしろという判決の前提には、契約を結ぶ義務、意思表示を行う義務が生じうるということがあります。

具体的には、民事執行法174条1項です。同項は、契約の申込みまたは承諾の、意思表示を命ずる判決には、結果として契約を成立させる働きがあると思います(意思表示の擬制)。そして放送法が契約締結義務を課しているのですから、民事執行法174条1項により、確定判決の効力として契約を成立させられます。

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B% …

しかしその場合、あくまでも判決が確定した時に意思表示がなされたことになって契約が成立するのであって、それより前は契約がなかったことになります。

裏を返せば、契約を結ぶ義務を主張する場合は、意思表示を求める訴えによるべきなのではないでしょうか。

この点、今回の横浜地裁相模原支部の判決は、当事者の意思表示がないまま、訴えより前の時点から契約があったものとしてしまっていて、これはもはや司法の働きを超えるものがあるのではないでしょうか。

NHKは、受信契約の締結を法的に求めるのならば、いきなり支払い請求をするのではなく、民事執行法174条1項が前提とする、意思表示を求める訴えによるべきだと思うのですが、法的知識のある皆様はどうおお考えでしょうか?契約を結んでいないのに契約に基づく料金を請求するのは、私はおかしいと思うのですが…。

A 回答 (7件)

hideka0404さんが言っていることが正しいです。


NHK受信料を払いたくなければ受信機を捨てるしかありません。
今受信料を払っていない人が全員払うようになれば、一人あたりの支払い金額はもっと下がるのです。
自分だけが得をすればそれでよい、他人のことはどうでもよいという人が多いので困ります。
法律に違反していなければよいが、違反してまで自分の利益を優先するというのは間違っています。
法律が間違っているというのであれば法律を改正するよう働きかけるべきです。
本当に間違っていれば国会・役所で改正の動きが出てくると思うのですが。
受信料を払う気持ちが無い人は受信機を持つ資格がありません。持つべきではありません。
受信料を払う人と払わない人がいては不公平です。
正直者が馬鹿を見るという世の中であってはなりません。

この回答への補足

NHK以外の民放だけ見られるテレビ、という選択肢がないまま民法とNHKが抱き合わせになっているのは問題ではありませんか?

補足日時:2013/06/30 13:42
    • good
    • 0

契約書を交わしていなくても裁判所の判決で受信契約が成立する



という判決文からも、契約時というのが裁判が確定した日に起算するのではなく、NHKの求める受信機を購入した日(または取り付けた日)からの起算で良いという判決です。

元々受信料の法律で、要らない場合は解約の義務があるので、契約自体の有無は問われません。

そんなん無茶や~と言っても始まらないのです。

電気も同じで、ブレーカーを上げてから料金が発生します。
水も同じですね。
ガスは契約が先ですが。

得にNHKだけが無茶言っているわけではありません。

法律上ケータイでワンセグで受信するのにも受信料は取って良いことになってますから。
    • good
    • 0

法律の詳細については、よくは解りませんが、テレビを買った時点でNHKと契約締結、これに疑問を持った男が、自分の持つ技術でもって、NHKのチャンネルだけ作動しないようにテレビを改良し、それをNHKの集金人を、家に招き入れ、実際にNHKが受信不能ということを体験させて、NHKの受信料不払いを続けています。

また、受信料の支払を拒み続けて、ある時、しつこいNHKの担当職員を家に入れて、その場でテレビを叩き壊し、これでNHKの受信料を払う根拠はなくなっただろ、と納得させつつ、但しこれにより本来観たい民放番組が観ることができなくなった且つテレビ本体の費用、これらと精神的苦痛を含めての全ての損害を賠償しろ、と訴えている奴もおります。
要するに、真剣に本気で確信であれば、そんなもん払うことなしで済むと、そう思います。
    • good
    • 0

個人的意見では、そもそも法律自体の解釈のさせかたからして変なんだと思いますね。


意思がある・ない、に関わらず機器を持っているだけで契約しないといけないなんて馬鹿げてます。
しかも勝手に電波流してサービス提供してる?
じゃあスカパーやWOWOWも衛星受信機もってたら契約成立にしたらいいでしょうね。(スクランブル掛けずに)
でなければ暗号化して上の会社さんと同じ方式で契約を締結すれば納得した人だけ見るでしょう。

もはや法律に謳ってるから払うべきと言う独裁政権並の一方的な解釈で、ほぼ強制みたいなもんです。
今時”TV持ってません”なんて人の方が少ない時代で、つけ込んだような法律で実効支配を確立したようなもの。
だったらTVや受信設備にNHKの周波数映らない仕様の機器が普通にあるべきなんです。
そうでない現状、法律含めて無茶苦茶としか言い様がありませんね。

もし自分が呼吸する権利を買ったら、皆に空気(酸素)吸ったら金払えと言ってるのと同じに思えます。
本当に馬鹿げてる法律です。
    • good
    • 0

finaljudgeさんがいってる事は正論です。


契約していない以上払う必要もないです。
その上、裁判に負けたら契約していたと言う事になり
遡って請求されるのも意味がわかりません。

っても、その論理が通らないのがNHKです・・・
その結果がこの裁判の判決です。
なので、No1さんが言っている様にないというしかありません。
アンテナがある場合やホテルなどで必ずテレビがある場合はないと言えない為、
訴えられたら負けます。
    • good
    • 0

”いきなり支払い請求をするのではなく、民事執行法174条1項が前提とする、


 意思表示を求める訴えによるべきだと思うのですが”
   ↑
意思表示を求める訴えと、支払い請求をする訴えは
同時に出せます。
今回も同時に出したのではないかと推測します。

”あくまでも判決が確定した時に意思表示がなされたことになって
 契約が成立するのであって、それより前は契約がなかったことになります。”
    ↑
まあ、法律などどうにでもなります。
それは憲法9条の解釈をみても明らかです。
今回だって、遡及的意思表示を求める訴え
てのを認めたのかもしれません。
どのみち、判決による意思表示などは擬制なの
ですから。
    • good
    • 0

TVを持っていなければ大丈夫です


あったとしてもないと言えばOKです
家に上がるとNHKタイーホですのでw
いまなんか頭が働かないんで短く書きましたが心配する必要はないかと思われます
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!