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自動ブレーキ誤動作およびそれが原因の追突事故が問題になっています

危険回避のための制動であれば、自動であっても運転者自身の操作であっても、追突されれば相手の過失が100%ですよね

では、自動ブレーキの誤動作による制動で追突された場合は、どうなるのでしょうか?

基本的には前方車が危険回避等何らかの事由での急制動を想定して、相応の車間距離と前方注視すべきなので、自動ブレーキ誤動作による制動であっても追突した側が100%の過失割合になるのでしょうか?

A 回答 (15件中1~10件)

車に付いた機能は関係なし。



そもそも免許取得の際にそんなことは想定していないでしょ?

車のせいでどうなっても追突した運転者の不注意、慢心、油断が原因。
心配なら車間距離を空けてれば事故は起こらなかったはず。
追突で言い訳をする人が一番やっていないのが安全マージンの確保です。

本当に車の自動制御に問題があるなら、メーカーに対してその後に民事訴訟でもするといいでしょう。

ですが事故の過失割合には関係ありません。こっちは法律ですから。
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この回答へのお礼

やはり、追突した側が100%の過失なんですね

リスク低減のために、常に自動ブレーキはONにしていますが、正常動作であれ誤動作であれ追突は防止できないので気になった次第です

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/06/29 09:47

 


急停車されても良い距離、よい速度

これが運転の基本
急停車の理由は関係ない
  
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基本的にはほかの方の回答のとおり、追突した側の過失となるでしょうね。



ただし、もし誤作動による急制動の際に制動灯が点灯していなければ、誤作動を起こした車両を製造したメーカーにも責任が認めれらることがあるかもしれませんね。

まぁいずれにしても、誤作動を起こした車の運転者に瑕疵はありませんから、(追突されるリスクは別として)責任問題の点では心配無用なのではないでしょうか。
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過失割合は過去の事故での民事裁判例、和解条件などを積み上げて決定されるものですから自動ブレーキの事故の場合事例が少なすぎ過失割合の定例は未定でしょう。


全く周囲に障害物がない状態で有れば前方車の整備不良(車両の欠陥や製造上の瑕疵であっても追突についての2者間では関係ない)とされる可能性も考えられます。
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現在の法律で裁判官がどの様な判断をするかは不明だが 今後もしも誤作動による追突事故が頻発し 更に便乗当たり屋が激増すれば 新たな法律又は判例により新たなルールが出来るでしょう


現在 理由無き急ブレーキは過失です
もしも交通トラブルの最中に運悪く誤作動して 相手がドライブレコーダー
で録画でもしてたら 故意のブレーキと判断される事も有りそう

もしも全て自動ブレーキのせいで運転士に責任無しとなれば 当たり屋さんが大喜びだし
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実は、前々からこの装置について、疑問を感じていました。


たとえば、前方の車の後方と、後方の車の前方に、その装置が偶然重なった場合、誤作動を起こすんじゃないかと。

でも、意外な形で、誤作動を起こし、事故のが問題視されていますね。

まさかの、二車線での隣の車線を走行していたタンクローリーに、反射して誤作動とは。
http://news.goo.ne.jp/topstories/nation/133/efbb …

思いもかけませんでした。

難しい判断ですね。

でも、個人的に、後方の車が、もっと車間を開けていれば、たとえ前方の車が急ブレーキでも、事故はされられたかもしれない。
と、言う事で、過失割合は、やはり、追突した後方の車にあると思います。

追突した車両の過失割合100%はもしかしたらあるかもしれませんね。
でも、どれくらい、車間を十分に取っていたたが焦点になるかと思います。
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急ブレーキで追突した場合に、追突された側の過失が認められる事例って・・・


確か・・・明らかに事故を誘発する事が目的の急ブレーキ。だけだったような・・・

この場合は追突した側が車間距離の不足、前方不注意だと思いますが・・・・

人が飛び出しした時の急ブレーキはOKでも、
カルガモが飛び出した時の急ブレーキは、急ブレーキを踏んだ方がダメ。ってことは無いですから・・・

ほとんどが追突下側の不注意ですよね。
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この回答へのお礼

確かに、事故誘発目的でのブレーキは、それを行った側が悪いという判例がありましたね

逆にいえば、それ以外は追突した側だけが過失を問われるということなのかもしれませんね

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/06/29 12:27

自動ブレーキは時速30Km以下でないと動作しません、誤動作で無く、運転者がマニュアルを読んでない無い知識不足が殆ど、全ての速度で動作すると言う思い込みですから、誤動作で無く、誤操作です。


それに自動ブレーキの誤動作は、止まらなくても良い物を止まってしまった、と言う誤動作だけで、基本的には運転手がブレーキ操作をするのが前提なので、誤動作での追突事故は、道交法から見ても、ありえませんので、過失割合が変わるなど論外となります。
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この回答へのお礼

私が乗っている車では、時速80km以下で作動する仕様です

操作といっても運転者が行えるのはON・OFFスイッチしかありませんので、誤操作とはどのような操作なのでしょうか?

お礼日時:2013/06/29 12:24

>自動ブレーキの誤動作による制動で追突された場合



システムが誤動作を起こして制動をかけてしまった。
結果起こる追突というのはあり得ないですから

>自動ブレーキ誤動作による制動であっても追突した側

というような質問の前提自体が成立していない
つまり
解は無い。
というのが答えではないでしょうか。

ちなみに既出の通り
『事故と言える追突』は追突した側が
100%の過失です。
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トヨタが誤動作でリコールしましたな 隣のタンクローリーに乱反射した電波で前の車が停止したと


装置が誤判断したから 追突事故 もっとしっかりとした装置を世界のトヨタなら出せと言いたい
追突した方は たまりませんな トヨタから弁償させたいし トヨタも何らかの動きはするでしょうな
リコールしているのですから
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