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自動ブレーキ誤動作およびそれが原因の追突事故が問題になっています

危険回避のための制動であれば、自動であっても運転者自身の操作であっても、追突されれば相手の過失が100%ですよね

では、自動ブレーキの誤動作による制動で追突された場合は、どうなるのでしょうか?

基本的には前方車が危険回避等何らかの事由での急制動を想定して、相応の車間距離と前方注視すべきなので、自動ブレーキ誤動作による制動であっても追突した側が100%の過失割合になるのでしょうか?

A 回答 (15件中11~15件)

現在の法律で裁判官がどの様な判断をするかは不明だが 今後もしも誤作動による追突事故が頻発し 更に便乗当たり屋が激増すれば 新たな法律又は判例により新たなルールが出来るでしょう


現在 理由無き急ブレーキは過失です
もしも交通トラブルの最中に運悪く誤作動して 相手がドライブレコーダー
で録画でもしてたら 故意のブレーキと判断される事も有りそう

もしも全て自動ブレーキのせいで運転士に責任無しとなれば 当たり屋さんが大喜びだし
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過失割合は過去の事故での民事裁判例、和解条件などを積み上げて決定されるものですから自動ブレーキの事故の場合事例が少なすぎ過失割合の定例は未定でしょう。


全く周囲に障害物がない状態で有れば前方車の整備不良(車両の欠陥や製造上の瑕疵であっても追突についての2者間では関係ない)とされる可能性も考えられます。
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基本的にはほかの方の回答のとおり、追突した側の過失となるでしょうね。



ただし、もし誤作動による急制動の際に制動灯が点灯していなければ、誤作動を起こした車両を製造したメーカーにも責任が認めれらることがあるかもしれませんね。

まぁいずれにしても、誤作動を起こした車の運転者に瑕疵はありませんから、(追突されるリスクは別として)責任問題の点では心配無用なのではないでしょうか。
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急停車されても良い距離、よい速度

これが運転の基本
急停車の理由は関係ない
  
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車に付いた機能は関係なし。



そもそも免許取得の際にそんなことは想定していないでしょ?

車のせいでどうなっても追突した運転者の不注意、慢心、油断が原因。
心配なら車間距離を空けてれば事故は起こらなかったはず。
追突で言い訳をする人が一番やっていないのが安全マージンの確保です。

本当に車の自動制御に問題があるなら、メーカーに対してその後に民事訴訟でもするといいでしょう。

ですが事故の過失割合には関係ありません。こっちは法律ですから。
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この回答へのお礼

やはり、追突した側が100%の過失なんですね

リスク低減のために、常に自動ブレーキはONにしていますが、正常動作であれ誤動作であれ追突は防止できないので気になった次第です

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2013/06/29 09:47

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