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法的に休暇とは原則0時から24時まで仕事をしていない日のことを指します。

半休はそれぞれの会社が定めている制度なので、会社が応じなければ無理でしょう。
会社が応じた場合でも労働時間によって金額が変わる会社は聞いたことがありません。
半休の制度がある会社でも1/2か0が一般的だと思います。
つまり1日8時間勤務ならば4時間以上働かないと半休ではなく早退(または遅刻)になるということです。

半日有給についての意見でこのような回答をいただきましたが、基本的に派遣で登録して働いている場合は派遣の担当の人に半休したいといッても認めてくれなければ基本的に無理ということでしょうか・・・?あと9時から17.30分ところで1時間休んで実働7.30分ですがこの場合で3時間働いてかえッたばあいは半分の3時間45分はたらいていないから半休したいといッても無理なのでしょうか・・・・・・・?時間制の有給てないのでしょうか・・・?計算がめんどくさそうですが

A 回答 (3件)

比較的最近ですが、時間単位の年休付与が認められました。


http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
39条4
しかし、労使協定必須です。そして、協定の中で条件を規定しそれに従います。
協定が無ければ(派遣社員の場合は派遣元と)
時間単位、半日単位の取得はできません。
1日取るか、取らないかだけしか選択できません。
3時間対3時間45分じゃ数が合いません。
実働7時間30分だったら残りは4時間30分だし、半休なら3時間45分ずつです。
引き算ぐらい正確にやって下さい。さすがに、それじゃ協定があっても半休は無理です。
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時給換算するのがそもそもの間違い



バイトじゃないんだから

派遣的な考えかもですが、9時から就業開始なら、その準備はしますので9時からではないです

例えば、社員が自主的に明日の仕事のために会社に残って準備し、退社する

これを残業とは言いません

正確な時給換算は無意味ということです
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労働基準法では半休に関する定めは一切ありません。

従って半休は法の内のりで個々の企業、団体が規則を定めているかどうかです。仮に定めがなくても、企業、団体の担当責任者が良しと言えば良いわけですが、そんな面倒なことは普通、しないでしょう。

質問者さんが派遣社員なら、派遣元にお尋ねください。それですべてが解決します。
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