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選挙が近くなると、毎朝、立候補(予定)者の誰かしらが駅前で挨拶をしています。
言っていることは、大抵、
「おはようございます」
「いってらっしゃいませ」
「お勤めご苦労様です」
程度のこと。
どこの党のなんのたれべいかも言わずに、
挨拶を繰り返しているだけです。
朝から演説されても聞く余裕はありませんが、
せめて抱負を2,3述べてくれないと、
いったい何を主張したいのかも全く伝わらず、
除けて通らざるをえず邪魔なだけです。
選挙法で何か制限事項でもあるのでしょうか?
それとも、候補者がアホなだけなのでしょうか?

A 回答 (4件)

候補者は立候補の届け出をしてからの選挙期間でないと


選挙活動はできません。
公職選挙法129条
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

自分や党の名前を連呼したり看板を掲げることは
できません
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公示されていないのに、○○党の誰々とは言いません。


公示前は「政治活動」はできますが、「選挙活動」はできません。
公職選挙法で決まっています。
○○党の誰々と連呼するのは選挙活動に当たりますから、挨拶を繰り返すのです。
顔を覚えてもらう意味もあります。
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全くもってその通りですねぇ、本当に、本当に。



ところでクレジットカードで延滞を繰り返していたようですが、
その後クレジットカードは作成できましたか?
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とある組織の、社員教育研修でも


駅や商店街で、大きな声を出させる
研修もあるようです。

選挙の立候補予定者が、声を出しているだけなら
お咎めは受けないでしょうし、お咎めを受けないケースを
熟知していると思います。

お上のお達しで、選挙の立候補予定者が
やってはいけないことがあるので、
選挙の立候補受付時から、選挙運動終了期間以外は
公約等の演説は、ムリなのでは。

その場所が演説などやってはいけない場所ならば
ダメですが、そのあたりも、抜け目はないでしょう。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/04 07:19

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