
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
消費税が課税取引になるためには下記の要件があります。
1国内において
2事業者が事業として
3対価を得て行う
4資産の譲渡等
そもそものA社とどのような契約になっているかが不明なので正確な回答はできませんが、もしA社が負担する部品代を立て替えただけというのであればそれはただの立替であって上記の4要件に該当せず不課税になります。
仕訳上売上ではなく、立替金勘定を使用します。
選別費用に関しては抽象的すぎて回答するのは難しいですね。
原則課税であれば課税、不課税どちらでも結果はかわりませんけどね。
No.1
- 回答日時:
>選別費用(使用できるか確認した)と選別にかかった部品はA社に請求できることになったのでしが、請求は不課税請求で…
何で不課税などという言葉が出てくるのですか。
不課税とは、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などのことです。
ご質問の内容とはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
選別の手間は消費税法でいう「役務の提供」であり、部品代は「資産の譲渡」です。
しかも、会社の業務である以上「事業者による取引」であり、お金を請求するからには「対価を得て行う」と、課税要件を見事に満たします。
>判断基準はどこなのでしょうか…
あなたも事業者なのなら、消費税の課税要件を復習してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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