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お世話になります。

会社法319条の規定により、株主総会決議の省略をして、書面決議を行なった場合に、もちろん同意書は株主からもらう必要があると思います。

ですが、登記申請の添付書類としては、会社法施行規則72条4項のみなし株主総議事録を添付すれば、同意書は添付する必要はないと私は認識しております。

私のこの考えは、合っておりますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>登記申請の添付書類としては、会社法施行規則72条4項のみなし株主総議事録を添付すれば、同意書は添付する必要はないと私は認識しております。



 そのとおりです。(会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて「平成18年3月31日付法務省民商第782号」)
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この回答へのお礼

根拠を教えていただきましてありがとうございました!
大変助かりました!

お礼日時:2013/07/10 00:08

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