父が、約半年前に、画廊で知り合った画商と名乗る人を信用してしまい、
絵画を2点、委託販売してもらいました。
今年に入り、絵画が売れたと連絡があり入金を待っていたのですが
期限までに振り込まれず、連絡も取れなくなりました。
その画商と名乗る人は、某百貨店(百貨店名は聞いています)に
委託販売してもらったと言っていました。
父が、知り合いの画商さんにその話をすると、その画商さんも同じ手口で
引っかかったと話していたそうです。
その詐欺の画商とは、当時、絵画の預り証およびパスポートのコピーをもらいました。
まだ、被害届は出していない状況です。
これから、被害届を出すつもりですが、
もし、百貨店で売却先の人物が特定できたら
絵画は父の手元に帰ってくるのでしょうか?
本人同士の問題として、百貨店には問えないのでしょうか?
被害総額は、およそ500万円くらいです。
どうか、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
警察を介せば購入者の情報を聞けるでしょうが、個人では個人情報保護法に引っかかりますので教えてくれないでしょう。
また、仮に詐欺罪で画商を立件できたとしても、既に売却されてしまったあとでは返却してもらう事はできません。
まだ買い手が付かない状況であれば、百貨店に絵画を返却してもらい、百貨店側は掛かった経費などを慰謝料として画商に請求することができました。
しかし、どのような経緯であれ第3者が購入してしまった場合、その第3者にはお父様と画商の都合は関係ありません。
お父様と画商との間の預かり契約には百貨店は絡んでおらず、百貨店も購入者も正規の手続きを踏んで売買しています。
しかも今回の件は絵画そのものの販売に関する詐欺ではありません。
販売された後の、お父様と画商との間の支払い問題に関するものなので、その前に正規に販売されてしまった絵画に関しては詐欺とは無関係ということになると思われます。
よって、手元に戻すためには購入者が購入した額がそれ以上の金額で買い戻すしかありません。
画商を特定し、詐欺を立証することができれば、買い戻し金額分を賠償請求することもできるかもしれませんが、上限額がある上に絵画の買い戻しは詐欺そのものと関係ないので、購入者に売る意思が無ければ不可能です。
まずは被害届を出して警察と相談しましょう。
仮に購入者がさらに転売してしまったら、もっと面倒になりますよ。
No.3
- 回答日時:
> その画商と名乗る人は、某百貨店(百貨店名は聞いています)に
> 委託販売してもらったと言っていました。
それ自体が事実かどうか不明では?
先方(百貨店)に委託の事実があったのかを尋ねるのは構いませんが、もしかすると先方(百貨店)も被害者なのも知れませんので、しかるべき代理人を通すか、文章で問い合わせるべきだと考えます。
> もし、百貨店で売却先の人物が特定できたら
> 絵画は父の手元に帰ってくるのでしょうか?
その行方不明になった画商と通謀していた事が証明され、手元に絵が残っていれば戻ってきます。
しかし、通謀していないとか、別の人(善意の第3者)に売却していたら無理です。
そんな気もします。
まだ、百貨店には確認していないのですが、
たぶん、それも嘘なのかもしれないですね…
非常に悔しいですが、あきらめるしかないようですね…
ありがとうございました。
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