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信号機のない丁字路です。
丁字路の横棒側はセンターラインが交差点の中までずっと引かれ、縦棒側に停止線と一時停止標識があります。
この丁字路に横棒側 A車と縦棒側 B車が同時に右折しようとした場合、優先権は当然 A車にありますよね。

ところが私の地方では、B車に優先権があるかのような解釈がはびこっているのです。
B車が先に交差点に近づいて一時停止しているにもかかわらず、あとから来た A車は本線上に一時停止してしまい、B車を先に行かせようとするのです。
道路交通法の解釈として、おかしくありませんか。

念のために書いておきますと、B車側の幅員が狭くて B車が出ないと A車が入れないとかではありません。
また、A車側にも停止線と一時停止標識がある丁字路なら、たしかに左方優先の原則から B車に優先権が生じます。

さて、明らかに A車側が優先道路である場合にも「左方優先」は適用されるのでしょうか。
それとも単なるローカルルール?

人口あたりのマイカー保有率でベスト 5に入る田舎県です。

「丁字路での右折と左方優先」の質問画像

A 回答 (9件)

・一時停止線が前すぎるか、もしくは奥すぎる。


・壁などがあって見通しが悪い。
・角に電柱などがあって、停止車両が前進してると曲がれない。
・舗道が狭い
・学生など自転車の通行が多い。
・その他

…など、何らかの理由があって、曲り辛くなっているために曲がらせてしまえ、ということでのローカルルールのような気もします。
でも、ローカルルールって本来はダメですよね。
ダメであることを前提として曲がってる人はまだしも「そういう場所だろここは?」という人も結構いますから。
それに事故が起きれば、適用されるのはやはり「法律」。
法律には複数の解釈があってはいけないのが前提です。

「ゆずりあい」は、あくまでも事実認識がちゃんとしてる同士が行わなければいけないものです。
そしてそれでも、やはり法律違反には違いない。
出来ればやはり「道をどうにかする」という方向で改善したいですね。
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この回答へのお礼

>など、何らかの理由があって、曲り辛くなっているために曲がらせてしまえ、ということでの…

質問文は簡単に「B車側の幅員が狭くて B車が出ないと A車が入れないとかではありません」で代表させましたが、お書きになったような条件の場面ではありません。
とはいえ、やはり原点は回答者さんの言われるところにあって、そこからだんだん拡大解釈されていった結果なのかも知れません。

>法律には複数の解釈があってはいけないのが前提です…

たしかにそうですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/15 20:55

 私がAの立場だったとして、待つ事もあります



 その場合とは、自分(A)の後ろに車が何台もいてBがいつまでも曲がれないと思った時です。
 道路交通法では自分(A)が優先ですが、優先側は絶対に行かないといけない訳ではなくBを先に行かせてもいいわけです。要は譲り合いです。
 Bや(今回書かれてないのでわかりませんが)Bの後ろの車が左折だった場合はBを先に行かせればB側の交通の流れも良くなりますからね。

 もちろん、自分(A)に後続車がいなければBがいようが先に右折します。私が曲がればBも曲がれますから


 質問者様の書かれている方も、Bに優先権があると思って先に行かせているのではなく譲りあいの考えでBを先に行かせているのではないでしょうかね?(もちろん中には優先権を勘違いしてる方もいらっしゃるでしょうが)


 簡単ですが、参考になりますでしょうか?
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この回答へのお礼

>優先側は絶対に行かないといけない訳ではなくBを先に行かせてもいいわけです。要は譲り合いです…

過度の譲り合いは返って渋滞を招きます。

「あなたが先へどうぞ。」
「いえ、そちらから。」
「いやいや、あなたから。」
「そんなこといわずに・・・・」

などと延々とやっていたら、いつまで経っても前へ進みません。
円滑な交通の流れを作るために、道路交通法は優先順位を定めているのだと思います。

>Bや(今回書かれてないのでわかりませんが)Bの後ろの車が左折だった場合は…

質問文に書いてないことにまで範囲を広げないでください。
ここのルールは、質問に対する回答以外のおしゃべりは御法度となっていますから。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/18 08:19

A車の右折がB車の右折より優先するのは事実です。



単純にA車とB車が同時に進行して事故が発生した場合、
逃げ場の無いA車は(右ハンドルならばドライバー直撃ですから)、
「怖い、だから待つ。」のだと思います。

交差点に於ける「左方優先」もこの状況になるため設定されています。
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この回答へのお礼

そういう見方もあるのですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/17 17:06

>A車は本線上に一時停止してしまい、B車を先に行かせようとするのです。



道路交通法の解釈として、正しいです。

「優先だから優先を盾に突き進まなければいけない」
とは定められておらず
優先でありながら譲ることは
何ら差し支えないからです。

以前にも

>私の街では、直進車が対向の右折車に譲る習慣があります。おかしいでしょっ!?

という内容の質問がありましたが
これは、街の全体において、右折レーンが儲けられていない地域でよく見られる習慣で、
直進車が右折車に道を譲ることは
道路交通法の解釈として、正しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/15 20:42

松本市だったかな、直進よりも右折優先のローカルルール。


つまり道路の状況、交通量の状況によっては、右折車(停止、後続車も停止)が早く消えてなくなるほうが、全体の流れがスムーズになる。
互いに意思が確認できれば結果的にはどちらでも・・と思うが、むしろ優先権のみに頼る(主張)では返って自己につながるばあいも・・・・。
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この回答へのお礼

>右折車(停止、後続車も停止)が早く消えてなくなるほうが、全体の流れがスムーズになる…

だからこそ、A車がさっさと行くべきではないでしょうか。
ご回答の主旨を良く理解できませんが、とにかくありがとうございました。

お礼日時:2013/07/15 18:01

道交法的には優先でも、地元ドライバー的には長年の経験や直観でそのやり方にするのがその交差点の場合では安全とかやりやすいとか感じていて、譲っているのではないですかね。



そういうふうに、実際の法律よりこうした方が…というのはよくあると思いますよ。
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この回答へのお礼

本線上で停止することが、“実際の法律よりこうした方が…”でしょうか。
渋滞を防ぎ円滑な流れを作ることが、法で優先順位を定めている理由ではないでしょうか。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/18 08:23

>道路交通法の解釈として、おかしくありませんか。


おかしくありません。

B車によるA車への妨害を禁止していますがA車がB車に譲ることは禁止していません。
道路交通法第36条各項参照

>A車側が優先道路である場合にも「左方優先」は適用されるのでしょうか。

左側車より優先道路が優先摘要だがずではAが左側車
道路交通法第36条第1項参照
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この回答へのお礼

>左側車より優先道路が優先摘要だがずではAが左側車…

あっ、確かに左方優先の言葉を持ち出す場面ではなかったですね。
失礼しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/15 16:31

これって、人にもよるけど、Bをわざと曲がらせない為に、もう少し手前でAが停車。


する人もいると思うよ。
そうするとBは、なかなか曲がりにくくなるから、Aが曲がってから、続いてBが曲がる。

すなわち、直進側が脇道から出てくるBよりも、Aが優先。
と、するケース。

中には、面倒だから、Bに譲って、自身が続いて曲がる。

ある意味、人間性が問われる状況かも。

自分は後者。対向車が無い事を確認してから、合図してBを先に曲がらせるけどね。

ちなみに、田舎。とか、都会とか言う以前に、ある意味、こういった状況下では人間性が問われると思うけど。
余裕持っている人と、そうでない人との差が出る気がします。
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この回答へのお礼

>中には、面倒だから、Bに譲って、自身が続いて曲がる…

広い道を曲がるのに、何が面倒なのかよく分かりませんが、とにかくご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/15 16:14

単なるローカルルールでしょう。


おそらく幅員には関係なくBが邪魔なんだと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
邪魔だからですか。
確かに交差点の中心内側でなく、ショートカットするマナー知らずが多いです。

お礼日時:2013/07/15 14:57

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