No.7ベストアンサー
- 回答日時:
"飲酒によって冷静な判断能力が無くなった状態で、もし犯罪を犯してしまったなら
責任能力を考慮して無罪になることはあるのでしょうか?"
↑
ハイ、あります。
これは他の方も既に回答していますが「原因において自由な行為」
として、論じられているものです。
刑法 第39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。
2.心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
つまり、酒を飲んでそれで心神喪失になった
場合には、原則無罪になります。
しかし、酒を飲むと粗暴になることを知って
それでも酒を飲み、暴力をふるった、という
ような場合には、通常の犯罪として処罰する
ことになります。
”犯罪は飲酒運転以外で突発的な暴力、DVなどの場合は責任能力の有無が変わってくるのでしょうか?”
↑
説明しましたように、暴力をふるった時に心神喪失で
あれば無罪です。
心神耗弱であれば、軽減されます。
飲むと粗暴になることを知って飲み、それでやった場合には
原因において自由な行為の理論が適用され
通常通り処罰されます。
”今どきあまりないでしょうがパワハラで酒を強要された場合はどうでしょうか?”
↑
そのパワハラの度合いによります。
パワハラの程度があまりにも強く、酒を飲まされた本人に
責任が認められないような場合には、39条が適用され
無罪ないし軽減、ということになります。
そのパワハラがたいしたことがなく、結局自分の意思で
飲んだ、というような場合には、39条の適用がなく
通常の罪に問われる、というこにとなります。
No.6
- 回答日時:
参考になるか否か判りませんが一言
私は外国に現在住んでいますが、長い海外での生活の中で、酒への考え方は、飲むことが違法とされれば、間違いなく罪は重度になる。
イスラム国家と、我々の社会共、現在は酒への見方は共通的なものに変わってきています。
つまり、飲んで犯罪を犯し、通常の精神でなかったから減刑されると云う考え方は無くなってきている。
つまり、酒を飲むことは違法ではない、しかし飲んだからと云っての言い訳ができない。
減刑も無い。
例えば、野田さんが首相を行っていた際、官邸で酒を浴びるように飲み、心身とも正常な状態ではなく、次の日の国会答弁に赴いた。
新聞には飲みすぎで呂律が回らないと凶弾した。
これは罪にできない、政治の発言に失敗したからと言って、酒飲みを非難することも罪を被せる事もできない。
つまり、総合作用的な見地、犯罪を酒におぼれて犯したとしても、世界的な感覚では罪を逃れられない風に変わってきています。
Wikipediaの法的基準の表現は曖昧差があり、審判も時には迷う、これはどこの国でも一緒
つまり、酒を飲んでも良いが、自己管理の責任は逃れられなくなる、そのように法的な秩序が自然に変わってきているのは事実に視られています。
現在の日本の事情は知りませんが、パワハラ、暴力、DVの全ては、自己管理責任を問われ、日本の裁判でも酒での言い訳はできなくなってくるのは間違いないでしょう。
また、その様に解釈すべきであると、お勧めします。
回答ありがとうございました。
飲み過ぎとか関係なく事前に酒は犯罪を犯しやすくなるものだという認識が広まっているというお話ですか
なるほど確かにその認識が共通の理解であるならば犯罪に対して酒での言い訳は出来ないのでしょう
参考になりました。
No.5
- 回答日時:
酔っ払いやドラッグで錯乱した状態での行為は「原因において自由な行為」として責任の有無が判定されます。
酔って行った行為だからといって当然に無責任となることはありません。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%9B%A0% …
回答ありがとうございました
ウィキ読ませていただきました。しかし、すこしその文を引用させていただくと
責任能力ある状態での意思決定に基づいて原因行為がなされ、この「自由な意思決定に基づいて結果行為がなされた」と評価できるときには、結果行為を実行行為として完全な責任を問えるとする。
とあります
ここでの原因行為とは飲み過ぎのことだと考えます。
つまり飲酒後の犯罪に責任能力が無いようにみえても、その結果に至る飲み過ぎ行為に責任が求められていることになります。
それは先に記したように飲み過ぎ行為自体が犯罪行為に等しくなってしまうということでしょうか?
その場合飲み過ぎの目安は誰がどのように決める必要があるのでしょうか?
それがあまりに度が過ぎると禁酒法に繋がってしまうのではないでしょうか?
No.4
- 回答日時:
飲酒で、事件の責任がない。
となったら、なっていたら、
飲酒しての犯罪だらけに、なっていると思います。
飲酒して、人が変わったように
暴行・暴力を振るう。
本人が自覚していなくても
責任はあると思います。ただ、
飲酒させて、事件を第三者が
させるように、仕向けた場合は、別だと思います。
飲酒のパワハラ。
本人の証言とパワハラしている人物の証言は
食い違うでしょう。
第三者の証言が頼りですが、会社内の立場によっては
本当の事は、難しいかも。
お店の店員の証言も、あてになるかどうか。
回答ありがとうございます
確かに飲酒をすれば犯罪が許されるという認識は非常に危険なものになるでしょう。
しかし酒の席で自分をセーブするのは至難の業だと思います。
飲酒後の犯罪が本人によるものであっても普段は自分を律することができるはず。
無期懲役に処された人が悔悟の情、再犯のおそれ、更生の意欲、社会の感情を考慮して釈放が許されるのに対して
飲酒による犯罪もある程度は考慮する部分があってもいいのではないでしょうか?
長文失礼しました
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