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こんにちは。
会社員の妻で国民年金第3号被保険者です。

夫の転勤で来週他県へ引っ越すのですが、年金手帳が見当たりません。

この場合、現在住んでいる市の年金事務所で再発行手続きをしなければならないのでしょうか?

それとも、転居先でも大丈夫ですか?

年金機構のHPを見ても理解できませんでした。
引越しが間近で急いでいるのですが、土日をはさむので問い合わせもできなくて困っています。


ご存知の方、是非教えてください!!

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

年金機構のHPに書いてあります。


http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

そのうち
1.国民年金第1号被保険者又は任意加入被保険者の場合

住所地の市区町村役場

これは、あなたが直接年金保険料を納めている場合です。
転居前に手続きするなら、現住所の役所になります。


2.厚生年金保険又は船員保険の被保険者の場合
勤務する事業所を経由して又は直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センターでも可)
3.国民年金第3号被保険者の場合
配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センターでも可)
この2つは、あなた、もしくはご主人がおつとめになっていて厚生年金に加入している場合です。
会社の方で手続きしてくれるので、会社に申し出てください。

4.厚生年金保険の第四種被保険者の場合
  住所地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)

5.最後に加入の年金制度が国民年金であり、第1号被保険者又は任意加入被保険者であった場合
被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所

6.最後に加入の年金制度が厚生年金保険又は船員保険であった場合
被保険者であった最後の事業所の所在地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センターでも可)
7最後に加入の年金制度が国民年金であり、第3号被保険者であった場合
被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センターでも可)

4はまずないと思うので省略
5以降は年金を受けている方です。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

7は既に年金を受け取っている場合なんですね。
ようやく理解できました。

お陰様で引越しの準備に専念できます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/20 18:07

2の追加です。


あなたの場合は、第3号被保険者なので3に該当します。
万が一会社でやってくれない場合は、
事業所管轄=会社の所在地のあるところの事務所です。
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございます。
引っ越し後に手続きします。

お礼日時:2013/07/20 18:08

年金手帳の番号がいるのは年金を受けるようになった時です。



うちの父母も年金手帳失っていますが、年金は受け取っていますし、
わたしが、「年金手帳要りますよね?」って年金事務所に聞いた時も
特にいりませんと言われましたよ。

年金は国の制度ですのでどこの年金事務所でも問題ないですよ。
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この回答へのお礼

手帳は大急ぎで手続きしなくてもいいものなんですね。
安心しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/20 18:10

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