
私は現在25歳のフリーターですが、夢を追っている身でたいした収入もなく、未だ父親の扶養に入ってます。もちろん親と同居です。健康保険は払っていませんが、国民年金は自分で毎月、支払い用紙にて13300円払っています。
この前、バイト先でその話をしたところ、まわりに、「親の扶養なのに自分で年金を払ってるのはおかしい」と言われました。
父親が社会保険に加入していて、その扶養になっている場合は、その年金制度の第3号被保険者になり、その年金制度から保険料が支払われるので、本人が保険料を支払う必要がない、と言うのです。
私の認識では、親の扶養にかかわらず、20歳を超えれば、年金の支払い義務が発生すると思っていたし、支払い用紙なども送られてくるので、何の疑問も持たずに支払っていましたが、これはおかしいのでしょうか?扶養の種類にも色々あるのでしょうか?
よくわからなくなってしまったので、どなたか教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは残念ながら「第3号被保険者」にはあたりません。
なぜなら第3号被保険者とは会社員の妻もしくはその夫が当てはまり、子供は当てはまらないからです。
詳しい話は下記を参考にしてください。
http://www.my-nenkin.biz/go3.html
ちなみに20歳を超えれば支払い義務はもちろん生じますが支払い時期を延期できる人がいます。
学生さんは延期といって払わなくても待ってあげるよという処置がありますが
これはこれで損をすることもあります。
詳細は下記を参考にしてください。
http://www.my-nenkin.biz/go20.html
なにはともあれ、あなたのには支払い義務があるのであなたの考えは間違えていませんよ。
ご丁寧な回答ありがとうございました!
非常に参考になり、よくわかりました。
これで安心して払い続けることができます。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
結論から言えば、親の扶養になっている場合でも、国民年金保険料は支払わなければなりません。
第3号被保険者と言うのは、第2号被保険者(お父さんとなります)に扶養されている配偶者のことで国民年金保険料は支払う必要はありません。20歳以上になれば、この第3号被保険者以外の人は、保険料を支払ことになります。また、本人の所得が少ない場合は、保険料が安くなる免除制度がありますが、親の扶養になっている場合は、親が所得があるので免除されません。ただし、30歳未満の方を対象とした特例免除制度があり、この制度は親の所得は関係がありませんので、一度年金事務所や自治体で相談をすることをお勧めします。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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