A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
営業事務のパート社員(フルタイム勤務、1年契約)です。
昨年4月に出産、会社より産休、育児休業を認めてもらい昨年11月(子供が6ヶ月の時)に職場復帰しました。
まず、産休(産前産後休業)は労働基準法で認められており、申請すれば取得は可能です。(厳密に言うと産後は申請に関わらず働かせてはいけません)
次に育児休業ですが、契約期間の定めのあるパート社員等の非正規社員の場合、育児休業の申請時に以下の2点が該当する方は取得対象者になります。
(1)1年以上、継続雇用されていること
(2)子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用が継続することが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
また「期間の定めのある契約」であっても、特段の事情のない限り契約の更新を当然の前提としているような場合には、育児休業をとれるようにとの指針が厚生労働省から出されています。
妊娠・出産を理由とする解雇・雇止めも男女雇用機会均等法で禁止されているため、仮に育児休業中に契約期間が満了した場合、雇用者は妊娠・出産を理由として更新を拒否することはできません。
なので、今の職場で1年間は勤務しましょう・・・と言いたいところですが、現実的にはそうはいかないかと思います。
まず、就業規則に明記されているか。
しっかりとした会社(病院)であれば、就業規則以外に育児休業に関する規則を作っていることもあります。
そこで契約社員も対象者になるか確認してください。
就業規則がない、明記されていない場合は・・・上司や総務担当に確認してください。
働き始めて、いきなり産休の話なんて、話しづらいかと思いますが、もしそうであれば、育児休業自体1年間は働かないと取得できませんから、しばらく働いてみて、職場の雰囲気などを掴んでからでもいいのかな、と思います。
以下はおせっかいなお話ですが、産休育休取得は、法律上は「申請すれあば取得可能」なんですが、悲しいかな現場レベルでは「産休育休なんて無理」と言う職場は多いと思いますし、法律や規則を盾に無理に取得しようとしても今後の職場の人間関係に響きますので、就業規則で可能であっても、やはり職場の方とお話をされるのがいいのかな、と思います。
ちなみに私の場合ですが、今の職場にパート社員で採用していただき、雇用契約を2回更新、2年半ほど勤務したところで妊娠が分かりました。
上司に相談したところ、会社の規則や法律で取得可能かは総務と相談するように言われましたが、現場レベルでは産休・育休取得はありがたいことに了解してもらいました。
会社には就業規則及び育児休業に関する規則があり、パート社員も取得対象者となっておりましたので、申請をして、会社に籍を残したまま産休・育休を取得いたしました。
産休中に雇用契約期間が満了しましたが、契約は更新。(期間は1年間。自宅に雇用契約書を郵送してもらいました)
産休・育休中は無給ですが、健康保険・雇用保険から手当金等を支給していただけました。
No.1
- 回答日時:
まず確認しておくべきは、お勤め先の規定がどうなっているのかです。
「どの種類の休暇が取れるのか」
「休暇中の給料はどのように扱われるのか」あたりでしょうか。
雇用形態によっては、そもそも、その休暇を取れるのか取れないのか。
極端な話、育休でしばらくいなくなる人の代わりに新しい人に1~2年だけ来てもらうことにしたのに、その新しい人がまた育休で休みに入る・・・・というケースは想定されていないかもしれません。
ただし、労働基準法では、産前・産後休暇は、(概要としては)次のとおり「就業させてはいけない」と法的に規定されているので、休暇を取ること自体はできるはずです。
産前休暇 出産予定日の6週間前以降で、ご本人が請求した日以降は
雇用者はその人を就業させてはいけない。
産後休暇 出産日後の8週間は雇用者はその人を就業させてはいけない。
ところが、労働基準法では、産前・産後休暇の間の給料はどうするべき、というのは決められていません。
ですので、給料がどうなるかは、お勤め先の規定がどうなっているのか、によります。
休みに入ることができるタイミングも、労働基準法の「予定日の前6週~出産日の後8週」が最低基準であり、もしかしたらお勤め先の規定ではもっと幅が広いのかも知れません。(労働基準法より幅が狭いと、それは労基法違反になってしまいます。)
育児休業についても、「どういった雇用形態の人が」、「子供が何歳になるまで取れるのか」。
まずはお勤め先に、休暇制度を確認するのがいいと思います。
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