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亡くなった父が所有していた車の相続することになりました。
ただ現在、自分自身も車を所有しているので、もちろん自動車税は納めた上で、車検は取らずに名義変更だけして敷地に保管しようと考えておりましたが、他の相続手続きに手こずり相続分割協議書などが未だ用意できず、そうこうしているうちに車検が切れてしまいました。
その後車検が残っていないと移転登録ができないと知り、どうしたものかと困っております。
この場合、現状は名義は父のままで、将来的(半年後や一年後等)に車検をとった際に同時に移転登録をする、ということでも宜しいのでしょうか?
又は相続した以上すぐに名義変更しなければならないものでしょうか⁇
ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

ナンバーが残っていれば税金が必要です、


一旦廃車にして新たに車検を受けた方がいいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
廃車するのにもやはり一旦相続(移転登記)が必要ですよね?

補足日時:2013/07/27 21:07
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