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15歳の息子が無職16歳の知り合い男性に暴行を受けました。知ってると言うだけです。息子には落ち度は皆無でした。顔の半分が腫れ、聴力が少し落ちており、ときどきめまいがすると言うので、即、警察に通報し事情聴取を受けました。
被害届は後日書いてくれと警察刑事は言いました。
病院に事件当日、脳外科と一般病院の二つに行き診断は受けています、。診断は脳には異常なしで打撲と怪我になりそうです。全治2週間以内でしょうか。耳鼻科には近日行く予定です。診断書は警察自身で取るかもしれないと言っていました。
相手は過去に補導歴とバイク窃盗と器物損壊と暴行傷害事件を起こしており、現在保護観察中との事。
加害者は今後どう処罰されるでしょうか?過去の暴行傷害では示談はできなかったようです。
過去の反省が加害者はしていないと見えました。鑑別所がどこかの施設に入って刺青のひとや悪い人多く居て楽しかったなど言っているそうです。
それから、慰謝料(治療費など)の事で、加害者の保護者から連絡を待った方が良いのか、こちらから先に文句を言い請求した方が良いのか、または何も予告しないで民事で裁判所に訴えたらいいのか、迷っています。本当は怒鳴り込みたい気分ですが警察に一旦任せているのでどうしたらいいのか
わかりません。どなたか、助言をください。 息子に暴力をした者を懲らしめてやりたいです。
相手は7人で囲み一人の男16歳無職・無学生が手を出したのです。囲んだ他の6人は暴行幇助にならないですか?

A 回答 (6件)

>慰謝料(治療費など)の事で、加害者の保護者から連絡を待った方が良いのか、こちらから先に文句を言い請求した方が良いのか、または何も予告しないで民事で裁判所に訴えたらいいのか<



そう言う子供に育てるような親ですから黙っていても加害者からは何も言っては来ません。

こちらから事を起こさないと何も始まりませんヨ

弁護士とよく相談をするべきでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、そうなんでしょう。

お礼日時:2013/07/29 15:28

今の段階では、治療が最優先ではありませんか?



相談者さんの状態では、示談等は個人ではできないのではと感じています。

民事と刑事は、全く別問題ですから、相談者さんの側から「弁護士」を選任してください。

他の少年に関しては、幇助に該当するかは警察の捜査を待つしかありません。

相談者さんが今できることは、弁護士選任ということでしょう。

地元弁護士会・法テラスへ相談してください。

日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/index.html

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

助言ありがとうございました。
怪我の方は5割ぐらい治まっています。
本人も7割ぐらい落ち着いています。
法テラスは別の件で相談した経験がありますが、結局は正式な弁護士依頼をするよう言われます。法テラスは弁護士紹介制度でありそれ以上のものではありませんでした。

お礼日時:2013/07/29 15:27

”被害届は後日書いてくれと警察刑事は言いました。


   ↑
被害届ではなく、告訴状の方がよいですよ。
警察はいやがるかも知れませんが、告訴状を受理したら
警察には捜査の義務が発生します。
ここら辺りは、弁護士と相談することをお勧めします。

”加害者は今後どう処罰されるでしょうか?”
    ↑
傷害罪ですが、検察送致になるか、提訴されるかは
これだけでは判断不可能です。

”慰謝料(治療費など)の事で、加害者の保護者から連絡を待った方が良いのか、
 こちらから先に文句を言い請求した方が良いのか、または何も予告しないで
 民事で裁判所に訴えたらいいのか、迷っています。”
    ↑
まず、診断書などの証拠を集めましょう。
それから、内容証明郵便で請求し、効果がなければ
提訴という順番が通常です。
ここら辺りも弁護士と相談した方がよいですね。

”警察に一旦任せているのでどうしたらいいのか
わかりません。”
  ↑
警察がやるのは刑事処分だけです。
損害賠償などの民事は被害者がやる必要があります。
警察の捜査と平行して準備しておきましょう。

”相手は7人で囲み一人の男16歳無職・無学生が手を出したのです。
 囲んだ他の6人は暴行幇助にならないですか?”
   ↑
暴行でなくて傷害ですね。
傷害の共同正犯ないし幇助になる可能性大です。
他の6人にも、損害賠償を請求できる可能性が大きいです。
相手の、住所や氏名を調べておいた方がよいですよ。

7人の関係は、法的には不真正連帯債務という関係になり
誰に対しても、損害総てを請求できます。
本人に支払い能力が無ければ、未成年なら親に請求
可能です。

もっとも、誰かから損害総てを弁償されたら、それ以上は
請求できませんが。
例えば、治療費や慰謝料などで100万とします。
7人全員に100万、請求できます。
ただし、誰かが100万支払えば、それで終わりになります。
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この回答へのお礼

非常に被害者(私たち)の立場で助言してくださり、ありがとうございます。
ベストアンサーとさせていただきます。
また助言をぜひぜひお願いします。

お礼日時:2013/07/29 13:31

残念ながら相手が16歳という事であれば、少年法が適用されるので、


加害者を事実上、罪に問う事は出来ません。

>囲んだ他の6人は暴行幇助にならないですか?

これも同じ理由により罪に問うことは出来ません。

したがって、相手少年を訴えても成人の様な罪に処す事が出来ないので、
最終的には家庭裁判所の判断に託すしかありません・・・

ただ、慰謝料などに関しては、「加害者相手の親」に対して請求する事が可能になります。

基本的には弁護士に相談して、民事裁判によってそれらの請求を行うのが筋ですが、
相手側の親と話し合いが出来る状況なのであれば、
口頭でそれらに関する話し合いを行い、貴方からの要求によって支払って貰う事も可能です。

ただし、その金額で合意が得られないとか、
相手が払う意思が無い、という場合は、やはり民事裁判を起こすしか無くなります。

また、貴方側から慰謝料の請求を行う場合においては、
怒ったり怒鳴ったりなどの圧力的要求をしてしまえば、
今度は相手側から「恐喝」として逆に訴えられてしまう事もあるので、
その辺は十分注意してください。

相手が払わない・払えない、と言った際に、支払いを無理強いすれば恐喝罪も適用されるのが法律です。

なので、貴方も怒りが強いのであれば、直接相手と話し合いをしたり、
慰謝料を要求するようにしない事が一番好ましくなります。
その際は弁護士を通じて行うのがベストになります。

とりあえず、誰が言う事が正しいのかも解らない状態だと思われるので、
一度「法テラス」という無料で相談できる場所があるので、
そこで相談して確認するのが一番確かな方法だと思います。
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この回答へのお礼

助言ありがとうございます。
被害届をすぐに出したいのですが刑事さんが息子の診断書等をみてからと言って来ました。
腫れなどは証拠写真を警察は取っています。
前歴があり保護観察中でも不起訴などの処分があるのでしょうか?警察さんは動かないのでは?という危惧を持っています。

お礼日時:2013/07/29 13:27

警察など、役に立ちません。


弁護士を立て、いきなり損害賠償を請求しましょう。

刑事処分はあてになりませんから、民事で争うしかないです。

もっとも、裏に手を回せば色々ありますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
裏に手とはどういうことでしょう?

お礼日時:2013/07/29 13:20

■未成年者と監督義務者の責任



1  未成年者が他者に損害を加えた場合について,民法714 条は,直接の加害者たる未成年者に賠償責任が認められない場合に限って,当該未成年者を「監督する法定の義務を負う者」が責任を負うことを定める(「補充性」)。親権者は未成年者の法定監督義務者であり,その根拠は民法820条に求められる。民法714条の補充性に照らすと,加害未成年者が責任能力を有し,賠償責任を負う場合には,監督義務者は責任を負う余地がないとも解される。しかし,未成年者が責任能力を有すると未成年者本人にしか損害賠償請求ができないとすることには,被害者の救済の観点からは疑問もある。未成年者は通例は賠償資力が乏しく,また,未成年者の責任能力の有無によって請求の相手方が異なることは手続上被害者に不利に働く。比較法的にも補充性はむしろ例外的である(以上については,前田達明・本百選〈第5版新法対応補正版〉170~171 頁を参照)。2  本判決は,加害未成年者が責任能力を有し自ら責任を負う場合であっても,その親権者が民法709条に基づいて責任を負いうること,そのような責任の併存は民法714条によって排除されるものではないことを明らかにした初めての最高裁判例である。民法714 条の補充性の問題性を補う重要な意義を有するが,ここで認められた責任の理論的根拠,および,いかなる場合に責任が成立するかという射程については,あいまいさを残す。3   学説は,民法714条において問われる「監督義務」を「特定の加害行為を防止することだけではなく,むしろ,無能力者に対する一般的な監督のあり方のことである」(吉村良一『不法行為法〔第3版〕』[2005]179頁)と解することを前提として,次のように論じる。一方で,監督義務者の責任の拡大を志向する立場から,責任の根拠となる監督義務は,親権者が日常的に未成年の子を教育し,監督すべき義務,すなわち日常の一般的抽象的な監督義務の違反で足り,損害ないし損害発生の危険を防止ないし回避するべく行為する義務違反ではないとして,本来の民法709条に基づく責任とは異なる民法714条的な新たな責任類型が創設されたものとされた(構成A)。これに対しては,民法709条の枠内で,問題とされる具体的結果との関係での予見可能性および回避可能性に裏づけられた,具体的な損害回避のための監督義務違反が求められるべきであるとの批判がなされる(構成B)(学説の状況については,基本法コンメンタール債権各論〔第4版補訂版〕〔別冊法セ〕70~71 頁〔潮見佳男〕,前田・後掲48 頁を参照)。構成Aについては,責任の無限定的な拡大につながる危険性を指摘できる。しかし,構成Bによるとしても,未成年者の非行性などの日常的な悪性癖から抽象的に一定の定型的な加害行為の予見可能性の存在を認めるのか,より具体的な文脈に即した加害行為の予見可能性を要求するのかによって,監督義務者の責任成立の範囲に違いが生じうることに注意を要する。 本判決が支持した原審判決では,Y2らの日常的な生活態度,教育およびしつけの状況に問題があったこと(前掲原審判決の判示部分)のみならず,Y1に窃盗などの非行性が現れていたこと(同判示部分)およびY1の年齢および義務教育中に同居してなされていた監護養育の状況からはY2らがY1に対して責任無能力者に準じる影響力を持ちえたこと(同判示部分)を理由として,Y2らの責任が認められており,構成Aとは異なる考え方が採られているように思われる(大村敦志『もうひとつの基本民法』[2007]47頁)。もっとも,構成Bによる責任であると解するとしても,判示およびの事情が異なる場合にまで責任が認められるかどうかなど,その射程について,本判決からは手がかりは得にくい。4   本判決に従って責任能力を有する未成年者の行為について親権者の監督義務違反に基づく責任が問われた下級審裁判例は数多く存するが,判断は分かれている(詳細については,中嶋功「責任能力がある未成年者の監督義務者の責任」判タ1145号67頁を参照)。飲酒,喫煙,オートバイ運転などの生活態度の見られた17歳の未成年者による殺人事件について,一般的抽象的な監督義務違反に基づいて責任を認めるもの(東京地判平成4・7・20判時1436 号60 頁)がある一方で,民法709条の枠内であくまでも具体的な結果との関係での予見可能性を問うものがあり,厳格な適用例のなかには,暴行等の行動の見られた未成年者による傷害事件について,暴行等の定型的な行為を繰り返すことを防止する義務は肯認しつつも,当該具体的事件の予見可能性がなかったとして責任を否定したもの(仙台地判昭和62・7・28 判時1248 号103 頁)もある(後者の裁判例は,原審摘示のを考慮して責任を認めた本判決よりも責任の成立範囲を狭めるものといえる)。 平成18 年には最高裁(最判平成18・2・24判時1927号63 頁)によって一定の方向性が示された。事案は,暴行,恐喝,傷害,窃盗,強盗致傷等の非行歴を有し,保護観察や少年院送致の処分を繰り返し受けていた未成年者3 名(いずれも19歳)が,少年院を仮退院して保護観察に付されたが,友達を選ぶこと,定職に就いて辛抱強く働くことなどの特別遵守事項を守らずに,遊び歩くなどしていたところ,強盗傷人事件を犯し,その親権者らに対して,上記遵守事項を守らせる義務,または,少年院への再入院手続を執る義務の違反に基づく責任が追及されたものである。最高裁は,未成年者らが間もなく成人に達する年齢にあり,既に幾つかの職歴を有し,親権者らの下を離れて生活したこともあったことなどから親権者らが親権者として未成年者らに対して及ぼしうる影響力は限定的なものとなっていたので「保護観察の遵守事項を確実に守らせることができる適切な手段を有していたとはいい難」く,また,「本件事件のような犯罪を犯すことを予測し得る事情」はなく再入院手続等を執るべきだったとは言えないので,結局被告親権者らに「本件事件に結びつく監督義務違反があったとはいえ」ないとして,その責任を否定した。 この判例は未成年者の年齢の点に事案の特殊性はあるものの,その理由づけからすれば,判例の準則としては,構成Aによる責任の根拠づけ,およびそのような考え方に立って緩やかに親権者の責任を認める傾向を示していた本判決後の下級審裁判例の一部の傾向は否定されたといえる。本判決で認められた責任能力を有する未成年者の監督義務者の責任は,生じた具体的結果との関係での監督義務違反に基づいて認められる責任として理解されるべきこととなる。5  具体的な結果との関係で監督義務違反が認められるのはどのような場合だろうか。事案の類型的考察によれば,加害行為現認型,不法行為に使用された道具付与型,日常悪性癖型においては監督義務者の責任が直接認定され,または過失・因果関係が事実上推定されうるとされ(類型の具体的説明も含めて,飯塚・後掲82頁を参照),また,未成年者の年齢に応じて責任原因として問われる監督義務の抽象度が異なるとの指摘がなされる(窪田充見『不法行為法』[2007]181~182頁)。本判決および前掲最判平成18・2・24に即して言えば,ともに未成年者に悪性癖が見られていた事案であり,一定の抽象的なレベルでの加害行為の予見可能性は認められるものの,未成年者の年齢およびそれに伴う親権者の影響力の観点から,親権者に期待される監督の程度の評価に差が生じ,そのことが予見可能性および結果回避可能性の評価の違いに結びついたものといえるだろう。6  結局,構成Bのような民法709条に基づく監督義務者の責任の理解をしたとしても,具体的な事案との関係でその外縁を明らかにすることはなお課題であると言わざるを得ないが,この課題は,そもそも民法714条に基づく監督義務者の責任の根拠をどこに求め,いかにしてその成立範囲を画するのかという問題と密接不可分である。前記3に掲げた学説の対立は,民法714条の責任は一般的抽象的な監督義務違反に基づくとの理解を前提とし,通説は,同様の見地から,因果関係についても,監督義務違反と具体的損害結果との間に厳密に求められるものではないとするが(内田貴『民法〔第2 版〕』[2007]379頁),過失の立証責任の所在以外に民法709条と民法714条との違いを認めない見解も存する(瀬川信久・判評388 号〔判時1379 号〕32 頁注2,前田・後掲49 頁。本判決に先立つ学説の併存説が前提としていた見解でもある)。帰責根拠についても,家族関係の特殊性に求める通説に対し,一種の危険責任との位置づけもありえ(平井宜雄『債権各論』[1992]214 頁,窪田・前掲179 頁・226 頁を参照),民法715条から718条までなどの責任類型とも対比しつつ,民法709条との関係において帰責根拠および責任要件が再検討されなければならない。

以上ですが分かりますか?
分からないようでしたら、弁護士に相談して下さい。
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この回答へのお礼

判例を付けてのコメントありがとうございます。

お礼日時:2013/07/29 13:19

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