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サービスの対価として運賃を払っているのですが、夜行高速バスの車内設備がホームページに記載の内容と異なることがあります。ホームページには車内設備について、「車両によって異なることがあります」との注意書きがありますが、どの程度の差異まで許容されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

道路運送法、運送約款からいえば「いくらでも」となります。



運賃は車両設備の対価ではなく発地点から着地点までの移動の対価です。
どのような車両でもいくら時間がかかろうと関係有りません。

たとえば3列車から4列車に変更となった場合差額を払い戻すケースが多いですが、2グレードでの運賃を届け出ていれば可能ですが1グレードの運賃のみの届出の路線であれば払い戻すことは逆に違法な割り戻しとなります。
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 法律上は、運送契約が対象になります。

単に運送契約(約款のおいては)、目的まで送り届ける契約です。それ以外は付属サービスと成ります。約款上は付随サービスに置いては保証されてない

 車内設備には法律上備えなければならないもの・・例シートベルトなど・・・とは違いその他の付属サービスについては運送契約上提供される保証の義務は有りません。


 したがって、大幅に違うなど・・・

 3列独立シート⇒4列シートに格下げとなれば・・同等ではありませんのでこれは差分を保証する義務があります。

 同等の車内であれば、3列独立シートTV有り⇒3列独立シートでTV無しなどであれば同等の運送義務を果たしていると言えるので問題が無いと思われます。

 付随サービスの例(運送契約とは直接関係ない物)
 お手拭きのサービス、無料ドリンク、手荷物などの預り、なども約款上は問題ない(旅客運送契約をじゃから外れれる範囲)、

 問題が有る
 3列独立シート⇒4列シートに格下など約款に付属する契約と思われる範囲・・・
 

 
 多分書かれている内容は、道路運送法、旅客運送契約から外れる、付随サービスですから保証されて無いので無くても問題はありません。車両によって異なることがありますからあくまでも一例にすぎないってことです。
 

 


 

 
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