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農道とは農業関係者しか使用してはきけないのでしょうか?
一般車両や通勤通学の自転車徒歩での使用は禁じられているのですか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (8件)

法的には


農道は「一般交通の用に供するその他の場所」
に該当し道路交通法が適用されます。

つまり、海岸や河川敷などと同じ扱いであり、要するに一般道です。
したがって一般車両も当然通ることはできます。

前出の回答で農耕車や農機が優先だ!と書いている人がいますが
それは回答者の単なる思い込み、「だろう」的発想です。

一般車両であれ農耕用車両であれ、道路は道路です。
どちらが優先ということはありません。
そこに規制がかけられている旨の標識がない限り
どちらも交通ルールを守って走ることに変わりありません。

ただ、この農道は農道管理者(市町村あるいは県、国)が
制限や一般車両の通行禁止の措置をとる場合もあります。
そうした場合には「一般交通の用に供しない」
と判断され、道路交通法の適用を受けない道路となります。

このような場合には一般車両は入れなくなります。
つまり農業使用限定となります。

道交法が適用されませんので
例えば16歳の少年が無免許で運転しても
無免許運転にはならない、あるいはナンバーのないトラクターが
通行しても交通違反にはならないのです。
農業の働き手として、あるいは当該地域の農業に必要な措置で
あると判断されます。
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農道は、通行出来るなら通っても良い。


土手、赤道のような物ですが
農業以外に自由には使えない。

土地改良などで農道が整備され市県国が管轄になると
表示看板が出てる。 

農耕車優先  歩行者より優先かよ!て
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農道とは農業関係者しか使用してはきけないのでしょうか?



=その通りです。
通れるが、農耕優先 
農機具をおいたり、積み込み、作業、道路許可が不要
最近は大型農業機械の為に道路も立派です。


速度無制限道路ではありませんね
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自由に通行できますよ。



但し、一部には農耕車優先になっている道路もあります。
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禁じられてはいません。


しかし渋滞の抜け道として、スピードを上げて走り抜けるのは感心しません。
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農道というのは農林水産省や都道府県市町村が農業推進の為に建設した道路のことで、一般車両の通行を妨げる法的根拠は全く無いです。

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一般車両も使えます。


但し、農業用が主目的ですので作業しやすいようにガードレールが設置されていないとか
色々有りますし道幅も狭い。
ですので時に田や畑に落ちている車もありますので、運転は注意しないとなりません。
農作業に関する事が優先ですので、軽トラが駐まっていたりする事もありますから
一般道と同じ様に走ると危ないです。
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>一般車両や通勤通学の自転車徒歩での使用は…



禁じた法令類があるわけでは決してありません。
あくまでも農業関係者優先と言うことを頭に置いて、邪魔にならない程度に通る分には何の制約もありません。

舗装などしていなく軽トラしか通れないようなあぜ道は通らない方が良いでしょう。

一方、近年は「広域農道」と言って、下手な県道より立派な道路も多くなっています。
これなんか一般車もビュンビュン走っていますよ。
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