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若いとき子供を死産しました。お寺に頼んで埋骨してもらい、お墓詣りしていました。結婚40年にして妻から離婚裁判を出され裁判中です。住職と話をしたら妻は殆ど墓参りには来てないそうです。今回40年経ってしまいましたが、お地蔵さんを建立しました。そこで考えたのが妻が遺骨を引き取りたいと言ってきた場合、拒否することはできますか。この墓も亡くなった子の遺骨しか入っていません。将来私が入る事で子供達には話しています。妻は絶対に入れません。(入れることが可能かは知りませんが)私が死ねば子供たちがどうするかはわかりませんが、釘だけ刺しておきます。
妻も身寄りのない人間なので、本人が死ぬと子供たちはどこかに墓を買うかしなければなりません。
もしかしたら同じ墓地に入れておこうよ。と考えるかもしれないのです。

経験者の方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>若いとき子供を死産しました。



と言うのは、現在、離婚裁判中との間の子ですか ?
そうであって、その子の遺骨(お地蔵さん)を妻に引き渡したくないと言うことですか ?
それならば、「祭祀は誰の物か」によります。
祭祀は、位牌、仏壇、墓などで、相続の対象となっていないために、普通は、長男など跡取りなどが承継しますが、今回の場合は、承継したのではなく、その水子様である関係で、最初のようです。
その場合は誰の物かと言いますと、その水子様の葬儀の時の喪主です。
喪主は祭祀主宰者といい、端的に言えば、その子の遺骨(お地蔵さん)は、その子の葬儀の才の喪主です。
実は、それらは慣習で確率しているもので法律的な規定はないです。
ないですが、その争いは、最終的には家庭裁判所の審判で決まりますが、慣習の審判となります。
また、文章では、他に墓があるようですが、その墓も祭祀となりますから、同じように考えていいです。
更に、離婚すれば、各々が別な墓を持つことは言う迄もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もし争いになったら家庭裁判所に別途申し立てしてみます。

お礼日時:2013/08/23 13:02

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