
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>・扶養控除の申請で申し出るべきか…
真意を測りかねますが、どちらでしょうか。
(1) 親の税金関係における手続き
(2) あなた自身の税金関係における手続き
>・消費税は入れるものなのか…
消費税を付けて払ってもらえたのは、ごく自然なことで、頭ががちがちの支払者でも何でもありません。
とにかくあなたは、免税事業者ですから、消費税込みの金額を「売上」とします。
「税込経理」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
>・機材使用料(請求書からは抜かれています)は差し引いて…
これもちょっと意味がよく分かりませんが、もらったお金から機材使用料を別に払ったのですか。
それとも、機材使用料を差し引いて支払われたのですか。
いずれにしても、機材使用料を引く前の金額が「売上」、機材使用料は「経費」で、その差が「利益 = 所得」です。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>・五カ月なので、白色申告も青色申告も無効なのかどうか…
青色申告は開業から 2ヶ月以内の届けが義務づけられていますので、今年分はアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
今年分は白色申告しか選択はありません。
白色申告の手順は、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に売上、仕入、経費の詳細を記して所得の計算をします。
次に、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の○ア 欄に「売上 = 収入」を、○1 欄に「利益 = 所得」を転記します。
今年中にふつうのバイトでもするなら、○5カ 欄と○6 欄です。
最初の (1) ですが、親が扶養控除を取れるかどうかは、○9 欄「所得金額 - 合計」が 38万円以下かどうかで判断することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>因みに、消費税込みで約35万円になります…
38万以下は申告無用という回答が出ていますが、無用かどうか判断するのは早計です。
個人の所得税は 1/1~12/31 の 1年をひとくくりとして算定しますので、まだ 8月の現時点では結論は出ません。
まあ、今年が終わってから確定申告書を仮記入してみて、○9 欄の数字より ○25 欄の数字のほうが大きければ、確定申告はしなくてかまいません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
扶養控除等申告書の作成と提出をするのは、あなたを「控除対象扶養親族」にしてる人です。
つまり、貴方の父や母です。
扶養控除等申告書を父が勤務先に出す際に「果たして、わが子の収入・所得をどう申告すべきか」という問題ですので、実は子である貴方が悩む問題ではありません。
父が悩んでいる場合に「こうだよ」と教えて差し上げるのが貴方の立場です。
控除対象扶養親族、言葉を変えれば「おれは子どもを税法上の扶養親族にできるかどうか」は、子の年間所得額で判定します。
年間所得額が38万円を越えてる子を扶養親族にすることはできません。
ご質問の場合には「年間所得」をどう把握するかの問題があります。
給与所得の場合には、一年間の給与総額から65万円を引いた額が「年間給与所得」です。
給与以外に収入がない場合には「親が子を控除対象扶養親族にできる」ということです。
給与ではなく「請負」で収入がある場合には、事業所得としての計算をします。
事業所得は、総収入から経費を引いて出します。
消費税込みで計算をします。
既に事業所得は約35万円という計算がされてますので、その額だけが今年の所得でしたら「親があなたを控除対象扶養親族にできる」わけです。
年間所得ベースで控除対象扶養親族になれるかどうか判定しますので、その他の所得がある場合にはそれを足します。
請負契約による所得35万円のほかに、給与を80万円貰ってるとします。
給与収入80万円から65万円引いて15万円が「給与所得」です。
35万円プラス15万円=50万円→親父さんは子を控除対象扶養親族にはできません。
「五カ月なので、白色申告も青色申告も無効なのかどうか」に。
白色申告、青色申告は制度の名称なので、無効・有効という表現はなじみません。
青色申告は「青色申告承認申請」を税務署に提出してある必要があります。
ご質問者は、同申請を既になさってますか。
していれば青色申告です。
してなければ白色申告です。仮に申告時に青色申告特別控除を受けても「この控除は受けられません」と税務署から連絡がきます。申告書そのものが無効になるわけではありません。
考える上で区別すべき点は
1、扶養控除等申告書は「貴方を控除対象扶養親族にしたい人」が勤務先に出すもの。
つまり貴方の父なり母が作成提出すべきもの。
2、あなた自身の収入に対しての所得は、あなたが確定申告書を提出して精算します。
年間所得額が38万円以下でしたら、単純に考えて所得税がでませんので、確定申告義務はありません。
申告書を作成したら「還付される税金がある」場合には義務ではなく権利として確定申告書の提出をして、還付を受けることができます。
No.2
- 回答日時:
扶養控除の申請、としか書かれてないとどうにでも解釈できるのですが。
バイトで請負契約というのは完璧な矛盾ですが、名実ともに請負と仮定した場合は、あなたが確定申告し、その中で扶養控除等を入れるだけの事です。
消費税てのがなんだかなぁと思いますがね。
普通、学生でバイトみたいなレベルで、非課税業者に決まってますから消費税入れるなんて考えられませんけど、相手の会社は頭がガチガチなんですな。まあ、くれるんだからもらっておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6125.htm
青色申告には一定の要件を満たす必要がありますが、やってできない事はありません。
5ヶ月とか何とか全く関係ありません。所得税は年間の総額から判断されます。
あなたが扶養者ではなく被扶養者で、扶養控除の対象になるのかという事であれば、所得次第です。
あくまで請負という事であれば、通常の経費は引けます。受け取った消費税分は収入に入れます。
機材使用料は経費と見なせますから、それを引いた額が収入です。
他に、勤労学生控除なも適用できるでしょうから、全て控除して規定内なら扶養に入ったままでいられます。
健保は基準が少し違いますが、事業収入であればほぼ同等と見ていいです。
No.1
- 回答日時:
35万円なら所得税かかりません。
基礎控除が38万円あるので、経費(その収入を得るためにかかった費用)がなくても、課税所得は0円です。
なので、確定申告の必要ありません。
貴方は何もする必要ありません。
ただし、所得税が源泉徴収されていたなら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
後に、送られれくるであろう「支払調書(支払金額や源泉徴収税額が書かれている)」をもとに、確定申告すればいいでしょう。
来年になったら、支払調書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
ただし、ほかにバイトの収入があった場合はこの限りではありません。
その金額によっては、通常の確定申告が必要ということもありえます。
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