No.1ベストアンサー
- 回答日時:
案内看板が、誰が作成しても同じような物になる程度の、事実の羅列ともいうような看板であれば、気にしなくて良いでしょう。
金掛けて、デザイナーに作らせたなと思われるような看板なら、著作物になる可能性はあります。
貴方が製作なさろうとするページにおいて、貴方の主張や表現が主であって、看板画像は遺跡の風景の一部としての扱われ方であれば、(つまり引用だ!という主張が通るような使い方)問題にはならないでしょう。
実際的には、何も考えずに使ってみて、権利者からの苦情が来たら話合うなり、削除するなりするというのも一手だと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
引用だと主張は出来ないかもしれません。
クレームが付くまで待つのも怖いですね
ごめんなさいで済むか心配です。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
同一性保護権ではなく同一性保持権でした。すいません。
メールで問い合わせて不幸にして回答がない場合は電話で問い合わせるべきでしょう。承諾は口頭ではなく、文書等証拠と残るものが良いと思います。県の管理下の施設の案内版なら、著作者への連絡は取ることは可能であり、メールでの問い合わせに返答がないから利用可能と勝手に判断するのはNGです。
自分の著作物を広く利用してもらいたいと思う人もいます。今回のケースは、それを信じて誠意を持って連絡するのが良いと思います。
この回答への補足
わざわざ訂正コメントありがとうございます。
何分にも趣味で立ち上げたホームページですので
何が何でも掲示板を使わなければと言うものでは
ないのです。
はじめにアドバイスいただいた時
試しにアップしてクレームが付いたら
話し合うなり削除するなりとの事でしたので
メールしておけばその時、無断で使うつもりはないと
言い訳が出来るのではと、考えた次第です。
貴重な時間を当ててのアドバイス
yutinaさん、camera_oyajiさん、_Leoさん
ありがとう御座いました。
普段ではあまり関係のない著作権問題だけに
勉強になりました。
これからはあまり人様が作った物を利用して
何かをしようと思わないようにすると共に
下手なりに自分で作ると言う事も
考えて行きたいと思います。
はじめにメールで確認したいと思います。
No.3
- 回答日時:
案内板は、「屋外の場所に恒常的に設置されているもの」に当たるため、著作権法第46条(公開の美術の著作物等の利用)によりそのままの写真や類似した状態であれば利用可能です。
案内板が単純な施設リストのような場合には、著作物として保護対象になりませんが、創意工夫されている図や地図があると思いますので、著作物と思います。
ちなみに、掲示板を写真にした場合も、写真は複製物という扱いになります。
同一性保持権(保持権ですよ)[著作権法第20条]を維持する必要はあります。著作権法第20条第2項の2の例外規定を適用でき利用できると思います。著作権法第20条第2項の2とは、「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」として利用できます。逆に、侮辱したり良俗に反するように案内板に書き加えると違法となります。
ただ、この同一性保持権で、私と他の人で意見が割れる可能性がありますね。
改正前の著作権法ですが、条文へのリンクを下記に記載します。参考にして下さい。
参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
No.2
- 回答日時:
地図や案内板も著作権の保護対象となります。
撮影した案内板にアイコンを追加し、インターネットで公開した場合、著作者の専有的複製権と同一性保護権を侵害していることになると思います。
著作者に事情を説明し、許可をお願いしてみてはいかがでしょうか?
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
専有的複製権と同一性保護権の侵害と言われますが
案内板を複製し掲示したのではないので
その項目には当たらないようにも思えます。
使おうとしているのはある山城の入り口にある
案内マップです。
県の管理下にある施設ですので県ホームページから
聞いてみようと思います。
メインの質問内容と逸れますが
その場合、何も返事がない場合使用開始してもかまわないと勝手に判断して良いものでしょうか
それとも電話で問い合わせるなどあらゆる手段を
講じて承諾確認をしなければならないものでしょうか
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