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質問させていただきます。
私は個人事業主としてある会社から仕事を請け負っている者ですが、先日取引先で個人情報保護に関する誓約書の提出を求められました。
通常この手の話はよくある事ですが、問題は誓約書の日付を過去に遡って記述してほしいと求められています。(3年ほど前の日付で)
過去に遡って日付を記述する事で私に不利益が発生する事はありませんが、日付を偽って記述させようとする取引先の姿勢が気に入りません。
(そもそも問題の発端は取引先が契約時に当誓約書を私に対して通知し忘れていた事です。)

私自身の認識では、本来個人情報保護に限らず秘密情報保護に関する書類などはプロジェクトの契約時に内容を確認し、署名/捺印/署名日を記述するとの認識でいますので誓約書や契約書の日付も当然、署名日時であるべきと考えています。

私自身がどうするかの問題である事は承知済みですが、同様の経験をされた方などのアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

確かに誓約書・契約書の類は質問者さんがおっしゃるように、


そうあるべきですね。

他の方の回答にもあるように、自社にとって不利益がないと
分かっているなら先方の要求通りにしてあげれば良いと思います。

しかしながら現実には「バックデイト」をしたという
先方からの証拠(何かの為に)を貰うということも
まず無理でしょう。
通知を忘れるような担当者なので、自分の恥の上塗りのような事
(相手に偽造要求の証拠を残す)なんてしませんよ。

私ならその誓約書だったら署名、捺印して
日付を空欄で提出しますね。
「あとはお好きにどうぞ」と言って。
これなら何かあってもあなたは「日付は書いていなかった」と
言えますし、日付を偽造した先方の問題になります。

まあ、何もないと思いますけどね。
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この回答へのお礼

こちらが意図しない日付を無理やり書かされると言うのが嫌だったのでこの手段使えますね!

良いアイデアありがとうございました。

お礼日時:2013/08/21 12:48

あなたのお考えは正論です。



ですが、現実問題として、「誓約書の日付を過去に遡って記述するかしないか」ということになれば話は別です。

(1)現在の取引先であること
(2)不利益が発生することはないこと

以上の点から、過去の日付にすることにためらいはありません。

仮に、相手方に正論をぶつけて、現在の日付でしか記載できない、といってみたところで、今後の仕事に対する不利益はあっても利益はないと思うからです。

確かに「何で今頃・・・!?」という思いはあるかもしれませんが、相手に貸しを作っておくという発想でよいのでは・・・。
まあ、その依頼を受けた日と担当者名、日付未記入の誓約書のコピーくらいは残しておきますかね。
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この回答へのお礼

取引先との関係を大事にするという事は大切だと承知しています。

ただ今回の件は取引先に非があるにも関わらず頭越なしで何の説明もなしに
「記述しておいてね」という態度だったので素直に聞きいれる事ができませんでした。

また当取引先の姿勢では他の方も同様の対応を強いられる可能性も高いので
今後の事を考えると、取引先に「契約時の必要書類の準備の徹底」を見直す機会を
与える事は取引先にとってもメリットとなるのではないかと考えています。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/21 12:41

信用出来る取引先であれば、要望通りにする。



但し、契約書のコピーをとり、日付変更の依頼者の氏名と依頼日付を書いておく。問題が発生した場合の為に。
(契約時の通知忘れと記入しておく)

あまり信用の置けない取引先の要望なら、断る、取引が出来ない事も踏まえる。

以上が原則論ですが、契約内容に実害が無い場合には、取引先の要望に応えるのが普通。
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この回答へのお礼

書類およびやり取りしたメール類は証拠として残しておこうと思っています。

確かに契約内容に実害は無いのですが恥かしながら私情的な問題です。。。
(あまりこういった経験が無いので大人なビジネスマンの対応が苦手です。。。)

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/21 12:26

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