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兄が生涯未婚のまま亡くなり、相続人は私と弟の2人だけです。相続財産は一戸建ての兄名義の家(築4年、4300万円で取得。住宅ローンはなし)と生命保険が1000万円です。預貯金は弟が勝手に引出し、葬儀費用に使ったと言っています。通帳に残っている残高は50万円もないと思われます。他に隠しているのかもしれませんが、私の方ではわからない状態です。弟の要求は私に現金500万円、残り全てを相続するとういうのです。半年たっても協議がまとまらなかったので、私が申立人になり調停に申し立てました。しかし、調停は進展がなく、いつまでたっても結論がでません。審理に進むためには私の方から調停委員に言ったほうがいいのでしょうか?それとも調停申立を取り下げ、弁護士さんにお任せたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

調停を取り下げたら、弁護士に委任しても、「調停前置主義」なので、調停から始めなければなりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。では、調停は取り下げないほうがいいということですね。長期戦になりそうです。審理に進んだら、弁護士さんに相談してみようと思います。

お礼日時:2013/08/24 20:17

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