
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
色々な回答が出て、困っているでしょうから、私が簡潔にまとめましょう。
祖父母、両親、兄弟、親戚などからもらう小遣い(お年玉や誕生祝、入学祝などを含む)と称する金員は税法上は、原則として「贈与税」の課税対象になります。しかし、これらの小遣いは、古くからの習慣であり、その金額が社会通念の範囲内であれば、税務当局は「贈与税を課税する」などとヤボなことは言いません。黙認します。つまり贈与税には関係しません。
>お風呂掃除、おつかい等で働いた場合に貰ったお小遣いも、贈与税に関係するのでしょうか?
所得税にはならないんですか?
大変良いご質問です。かりに他人を「お手伝いさん」として雇っている場合に支払う金員(給与)は、受け取るお手伝いさんの立場でいえば明らかに労働の対価ですから所得であり、税法上「所得税」の課税対象になります。
これと同じで、お風呂掃除、トイレ掃除、夕御飯の食材の買い物などの家事を手伝って支払われる金員は、表面上は「小遣い」という名目であっても、実際は労働の対価ですから税法上は「所得税」の課税対象になるはずです。
ところが例外があって、親の家事を手伝って支払われる金員は、「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」に該当し、非課税所得であると解釈されます。
【根拠法令等】所得税法第九条第一項第十五号
ですから、その金額が社会通念の範囲内であれば、所得税にも関係しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/08/26 22:36
回答を下さったみなさま、ありがとうございました!
どちらの回答もとても役立ったのですが
一番分かりやすかった、hinode11さんをベストアンサーに選ばせて頂きました。
No.5
- 回答日時:
理由
条文で非課税となっています。
「風呂掃除をしてもらったお金」は、親が教育的指導として、何もしないのに小遣いを与えるのはよくないという理由で役務をさせてるだけであり、役務の対価ではありません。よって、扶養義務を履行するため給付される金品です。
金額が社会通念上認められないほど大きければ、下記相続税法第21条の3第一項第二号により贈与税非課税とはいえないでしょう。
毎月100万円の小遣いでも通常必要な生活費だと認められれば「非課税」になるということですが、さすがに無理な額です。
では、通常必要な生活費とはいくらか?が問題になるわけですが、時代背景もいれての感覚的なものでしょう。
贈与税基礎控除額が110万円ですので、なんとなく「年間110万円程度までなら、ええんではないの?」が感覚的なものですね。
所得税法第9条
(非課税所得)
第1項 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十五号
学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
相続税法第21条の3
(贈与税の非課税財産)
第1項
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
第二号
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
No.4
- 回答日時:
程度によりますよ。
子供が月に10万円の小遣いをもらっていても、
それを服、食費、遊びなどなど、せっせと使っていれば、何の問題もない。
でも、それをコツコツとため込んでいれば、これは贈与ですよ。
No.3
- 回答日時:
贈与とは、自分のものをあげ、相手がわかりましたと言って成立するものです。
ですから労働の対価や譲渡などの対価として、金銭を与えた場合は贈与ではあ
りませんので贈与税の対象にはなりません。
親が家政婦さんを雇って、掃除・洗濯・買い物等をしてもらいその労働の対価
を支払えば、家政婦さんが個人であれば、事業所得なり雑所得となって所得税
の申告対象となります。
あなたが親と生計を一にしていても、していなくても、この家政婦さんと同じ状
態であり所得税の申告が必要となります。
親が不動産所得、事業所得、山林所得を営んでいるときに、その経費としての対
価を、親と生計を一にするあなたが貰った時は、あなたの収入にもしないし、親
の経費にもしないという規定が所得税法にありますが、掃除・洗濯・買い物等の
対価は不動産所得、事業所得、山林所得の経費ではなく個人的な生活費ですから、
この所得税法の規定は適用されません。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…お風呂掃除、おつかい等で働いた場合に貰ったお小遣いも、贈与税に関係するのでしょうか?
(親から子への)「お小遣い」は、すべて「贈与された財産」と考えます。
ただし、「贈与された金銭」に税金が課せられるかどうかは【別の話】です。
まず、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税の対象にはなりません。
『贈与税がかからない場合』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
上記に当てはまらない「財産」の場合でも、「1年間(1月~12月)にもらった財産の合計額が110万円以下」ならば贈与税はかかりません。
『贈与税がかかる場合』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
なお、110万円を超えた場合は、【納税者自身が】【自己申告して】贈与税を納めます。
『贈与税の申告と納税』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
>所得税にはならないんですか?
「所得税」はその名の通り「所得」にかかる税金ですから、「もらった財産」には「所得税」がかかりません。
「もらった財産」にかかるのは、「贈与税」か「相続税」です。
---
税法上の「所得」は、いわゆる「儲け」に相当するもので、以下のように区分されています。
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
なお、「所得税」も「申告納税制度」を採用していますので、【納税者自身が】【自己申告して】所得税を納めるのが原則です。
また、「申告納税制度」を補完する仕組みとして、「給与や報酬・料金【など】」からの「源泉徴収」や「【給与の支払者が行なう】年末調整」などがあります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
*****
(その他参考URL)
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
子供に対する学費、交通費、小遣い等の費用には税金はかかりません。
親または他人から年間110万円以下の贈与についても税金はかかりません。しかし、年間20万円以上のアルバイト、原稿料等については税務申告をする必要があります。よって、20万円以下の収入は税務申告をする必要はありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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