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教えていただきたいことがあります。
国民健康保険の、適用除外制度を悪用して法人が不正に組合健保に加入している場合、
それが発覚したら何か罪になるのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

小生、浅学のため、ご質問の背景が理解できません。



1 法人は健康保険法の定めにより、労働者の人数に関係なく強制適用です。
  このため、国民健康保険法の適用除外条文により、法人で働く労働者及び役員は国民健康保険に加入できません。
2 健康保険は運営母体によって次の2種類に区別されますが、健康保険法の適用事業所は、何れか一方にしか加入できません。
 ・全国健康保険連合会による『協会けんぽ』
 ・会社(単独又は複数)又は業界団体による『組合健保』
3 何らかの理由で健保保険法の適用事業所が、強制適用事業所に該当しなくなった場合(会社が存続している事が大前提)には、健康保険法の定めにより「擬制的任意適用事業所」となり、健康保険に加入し続けることになる。

以上の事から、
「法人」であるならば、組合健保に加入することは正しい行為であり、国保法の適用除外を悪用しているわけでは有りません。

ですので、どのような悪用を行っているのか明確にしていただければ幸いです。

この回答への補足

ご助言ありがとうございます。
法人化組合健保に加入するためには「厚生年金」の加入義務があります。しかしこの法人は組合健保加入時には厚生年金に加入していましたが、現在の社員は厚生年金に加入していないにも関わらず、組合健保未加入し続けているのです。

補足日時:2013/09/04 09:12
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