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会社員です。

先月、職員が一人2週間の欠勤を経て退職しました。

そのため他の正社員職員三名と毎日残業をしながらシフトの穴を埋めてきました。
経営者の提案でこのときに36協定を結びました。

現在パート二名が面接で決まり
やっと残業無しの通常勤務に戻れると思ったのですが
そのパートさんが二名とも月から金の週五勤務を希望しており
土曜日は出勤できないとのこと。

当社は土曜日も通常勤務となっており
結局、毎週土曜日は人手不足のためまた正社員の職員三名で残業しシフトを回さざるを得ません。
土曜日に有給を希望することも不可能な状況になりました。
(経営者曰く職員二名での一日勤務は労働省に認められていない会社です)


土曜勤務不可のパートを二名も採用する経営者に問題があると思ってしまうのですが
実際には泣く泣く命令通り、
毎週残業をしながら働く他ないのでしょうか?

抗議の仕方によっては変わるのか。
変わらないのなら転職も考えています。

妊娠希望中の働く主婦でなければ、
我慢して働き続けるかもしれないのですが、
仕事だけでなく家庭のこともあり大変頭を悩ませています。

A 回答 (5件)

残業することが業務命令であるなら、残業の拒否は業務命令に従わない職員になり、あなたの評価は下がり、昇給賞与の査定、人事考課に大きく影響するでしょう。



仕事が回らないから、自ら申請し残業しているのであれば、残業をしたくないならしなければいいかと。ただ、残りの2人の正職員さんに多大な迷惑がかかることは必至ですね。

残業を拒否することが非常識かと問われれば、普通は「NO」です。

ただ、質問者様の置かれている状況からして、残業しないとシフトが回せないのであれば、実質、拒否することは不可能でしょう。

36協定を結んだあるとのことですが、協定上の残業時間はどうなっていますか?
それ以上の残業時間になっていませんか?
休日は取れていますか?
雇用契約通りの休日はとれていますか?1日の労働時間が短い場合以外、大抵は週休2日になると思います。とれていますか?
取れていない場合、最低でも週1日の休みが取れていますか?法定外休日出勤の手当はもらっていますか?

労働基準法的な問題が多い職場ではないかと想像します。
もし、そうならば、労基に訴える的な方向で、経営者に交渉するのも手段の一つですよ。

土日が関係のない職場において、土日を出勤できないパートばかり雇用する経営者もいかがなもんかと思いますが、雇用契約時に土日就労不可という条件で雇用契約を結ばれたのでしょうか。
経営者に確認してください。
たまにいますよ。面接時や雇用契約時に経営者や上司には、土日就労可能といっておきながら、現場の責任者には土日就労できませんって平気でいう人。

もしかして介護の仕事かな?って思ったんですが、もし人員配置基準に問題がありそうなら、介護の許認可をしている自治体に匿名でもいいので、通報すればいいかと。
自治体の監査がはいれば、否が応でも改善しないといけないですから。
もし職種が違ったら、なんの参考にもならない回答になります。すいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

介護ではないのですが、福祉関係の仕事で小規模な会社です。
経営者も経営に不慣れで、振り回されていますが、36協定上は時間内の残業のため余程のことがないと拒否は出来ないことがわかりました。

ただし、協定では職員の欠勤のときの補充としての残業となっています。
土曜勤務無しのパートを雇い、その分の補充残業は欠勤補充と言うのでしょうか…
そこがどうしても引っかかってしまうところです。

やむ終えない欠勤や有給休暇などで職員が欠けていての残業命令なのなら納得いくのですが…。

お礼日時:2013/09/05 20:38

日本の労働法は、残業に甘いですからね。



たしかに法律上は拒否すれば、懲戒理由になるでしょう。

ただ、現実問題、おかしい。

やめるのも手です。

労基署に相談して、注意ぐらいはしてもらってもいいかも。

でも、違反してないなら、手出しできないからなぁ。
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この回答へのお礼

どこからが違反なのか、私にはわからず…
監査で引っかかることはないのでしょうかね。

以前職員の有給と欠勤が重なり
職員二名で朝からラストまで働いたところ監査に引っかかりました。
その月の補助金は下りないと言われたほどです。

現状でいけば土曜日、職員三名中また一人でも欠勤すると同じように引っかかるはずです。

お礼日時:2013/09/06 13:02

>経営者の提案でこのときに36協定を結びました。


36協定を結んだのであれば、会社は従業員に対し「残業命令」を出す事が出来ます。
従業員は正当な理由が無ければ拒否出来ません。
正当な理由無く残業を拒否すれば懲戒処分の対象となります。

しかしながら、残業命令が合理性に欠ける場合は拒否出来ます。
会社が現状を放置するのであれば合理性を欠いていると言えます。

会社に現状の改善を訴えた上で、改善されなければ残業拒否も出来ると思います。

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

合理性を欠いている現状。
ですよね!
何故週6勤務の可能な人を雇わないのか問うと
求人広告にもお金が掛かるからだ…との返答が返ってきて、苦笑でした。

それでは土曜日の残業は永遠かと問うと
まぁそういうことになる、とのことでした…。

お礼日時:2013/09/05 20:43

>土曜勤務不可のパートを二名も採用する経営者に問題がある


あぁそうかもね。最初からそんなやる気のないパートなんか雇わずに、ずっと社員に残業やらせとけばよかったんですよ。

>妊娠希望中の働く主婦でなければ
要するにあんた腰掛け気分でやってるんだろ。
残業が週6日から週1日に減ったとは思えないんか。
随分楽にしてもらったのに、これで不満言うならさっさと辞めろ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
通常勤務時間のままなら出産後も働き続けるつもりなので
腰掛けという言葉には当てはまらないと思いますが
この会社が人生の全て!とは思っていないので、そう捉えられても仕方ないのでしょうか。

>残業が週6日から週1日に減ったとは思えないんか。

楽にして頂けたという気持ちを抱くのが社員として正解なのでしょうか。
週6業務の会社なのだから週6勤務ができる人材を雇えば済む話なのに何故?
という気持ちが拭えないのですが、
これも一般社会では意見ではなく文句、不満なのでしょうか。

それならば自分がおかしいのかもと思ってきました。

お礼日時:2013/09/04 16:06

体を壊す前に残業拒否しましょう。


日本の常識は世界の非常識です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
選択肢の一つとして退職も考えようと思います。

お礼日時:2013/09/04 15:56

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