あなたは何にトキメキますか?

食品メーカーに勤めています。
一般社団法人で弊社の食品の検査をしてもらいました。
先日請求書が届いたのですが消費税の記載がありませんでした。
一般社団法人への支払いは消費税対象外となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>一般社団法人への支払いは消費税対象外となるのでしょうか?



いえ、一般社団法人にとっても課税・非課税・不課税売上等があり、支払う側からみても「対象外」ということはありません。
 ただ、不課税売上が多いことから、「特定収入割合」を求めて仕入控除をする独特のルールがあるようです。

社団法人の消費税
http://www.onoyama-cpa.com/column/taxaccounting/ …

しかし支払う貴方から見ると、検査料は課税仕入れとして、仕入控除できます。

請求書に消費税が記載されていなくてもそれは「税込金額」として、仕入控除は認められます。(消費税の記載があったほうが分りやすいとは思います)

請求書の記載方法(税込)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6625.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなり済みません。
課税仕入れもできますが、課税仕入れしなくても問題ないという理解でよいでしょうか?

お礼日時:2013/09/12 22:22

>課税仕入れしなくても問題ないという理解でよいでしょうか



課税仕入れでないものを課税仕入れにはできませんが、
課税仕入れを課税仕入れにしない分には、貴方の納税額が増えるだけなのでかまいません。

しかし、もったいないですよ。
例えば「請求額500,000円」とだけ書いてあっても、課税仕入れなら23,809円の消費税を控除できるのですから、わざわざ課税仕入れにしない手はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/16 22:55

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