アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 執行力ある債務名義の正本を有するGの申立てに基づき、SのDに対する金銭債権について差押命令が発令され、命令はSおよびDに送達された。この場合において、
(1)GのSに対する債権が差押え前に既に消滅していることを主張するには、Sはいかなる手続によることになるか
(2)SのDに対する債権が差押え前に消滅していることを主張するには、Dはいかなる手続によることになるか



それぞれについて教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)不当執行と違法執行の違いを踏まえて、執行異議なのか、それとも請求異議訴訟なのか考えてみましょう。



(2)既に消滅したSのDに対する債権についての差押えがされても、第三債務者は何ら不利益を被りません。なぜなら、差押命令は、第三債務者に対して執行債権者に弁済せよと命じているわけではないからです。ですから、執行債権者により取立に対して単に弁済を拒絶すれば良いだけであって、執行債権者が第三債務者に対して訴訟を起こした場合(民事執行法のテキストで、その訴訟の名称が書かれています。)、第三債務者はそこで争えば良いのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。


取立訴訟という訴訟類型があるのですね。
存在しない債務を差し押さえることも有効であることにも驚きました。

お礼日時:2013/09/09 17:48

何時、差押があるかわからないから、事前に免れることはできないです。


強いて言えば、債務不存在確認訴訟です。
差押後では、執行異議で救済を求めます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

助かります。

お礼日時:2013/09/09 17:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!