No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)不当執行と違法執行の違いを踏まえて、執行異議なのか、それとも請求異議訴訟なのか考えてみましょう。
(2)既に消滅したSのDに対する債権についての差押えがされても、第三債務者は何ら不利益を被りません。なぜなら、差押命令は、第三債務者に対して執行債権者に弁済せよと命じているわけではないからです。ですから、執行債権者により取立に対して単に弁済を拒絶すれば良いだけであって、執行債権者が第三債務者に対して訴訟を起こした場合(民事執行法のテキストで、その訴訟の名称が書かれています。)、第三債務者はそこで争えば良いのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/09 17:48
回答ありがとうございました。
取立訴訟という訴訟類型があるのですね。
存在しない債務を差し押さえることも有効であることにも驚きました。
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