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馬鹿馬鹿しいとは思うのですが、疑問に思ったのでお聞きします。
兄弟で殴り合いのケンカになった場合、原因を作った側が慰謝料を請求されたり、その側が罪に問われることってありますか?

けがに大きさによっても違うのかなぁ?と思うのですが…

また出来るとして、その場合どのような手段で行われるのでしょう?

A 回答 (5件)

いくら兄弟、親族でも怪我をさせると、傷害・暴行罪になると思います。



ただ、兄弟間で慰謝料を請求したりすると、ほぼ絶縁覚悟のような???
専門家ではないので、あとは専門家さんの意見を待ちます。間違ってたらすみません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!!

お礼日時:2004/04/07 13:41

通常の暴力により怪我をさせれば、親族間であっても傷害罪となり、怪我の程度によっては、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処されます。



ただ、一般に警察は家庭内のもめごとに関しては、できるだけ穏便にすませようとする傾向があります。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a99.htm

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます!
また疑問に思ったのですが、そのとき病院の診断書って必要なんですか?

補足日時:2004/04/07 13:37
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私もたとえ親族であっても傷害罪や暴行罪は成り立つと考えます。



>そのとき病院の診断書って必要なんですか?

ということですが、傷害罪を実証するためには診断書が必要です。殴られたという証明になりますから。。

ただ、#2の方もおっしゃってるように、警察に「弟に殴られました」と言っても基本的には相手にしてもらえないと考えます。
「まぁ仲良く穏便にやりなさい。」
といった忠告をくれる程度でしょうね。

しかも殴り合いのケンカをすれば、どちらかが罪に問われるということはなく、どちらも傷害罪が成立することでしょう。

アドバイスとしては自分の兄弟を傷害罪で訴えても仕方ないことですから、逃げれる足があれば(殴られそうになったら)逃げるのが一番です。
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刑法で規定する傷害罪や暴行罪というのは親告罪(被害者が申告して初めて裁かれる罪)ではありませんから、警察なり検察なりが必要と判断すれば逮捕・送検し裁かれます。


診断書はあくまで上記罪を証明する一要素に過ぎませんので必須ではありません。

現実には刑事的には兄弟げんかでよほど極端なことが無ければ送検・起訴はしませんが。

なお、損害賠償については民事ですから、上記とは別に争われることになります。
こちらは被害者の方が加害者に対して請求します。特に親族、近親者だからといって賠償請求できないということはありません。
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殴り”合い”だったら兄弟でなくても損害賠償は取れるか微妙なとこです。


相手も訴訟を起こせば弁護士費用や裁判費用だけがなくなるでしょう。

一方的に殴られたなら慰謝料は取れるし傷害罪や暴行罪で逮捕になるかもしれません。

病院の診断書がなくても殴られたことを証明できるのなら必要ありません。
怪我は日を追うごとに治っていくので明文化された証拠が必要でしょう。
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