先ほどの質問の関連です
BがAの物をAが知らないうちに壊したとします。
壊れたときにはその場にBしかいなかったため
AがBに「弁償して欲しい」と言ったところ、いったんBは「弁償する」と口頭で約束しました。
その後、Bが態度を急変させ「自分が壊したという証拠を見せろ」と言い出しました。
AはBを裁判で訴えて「壊れたときにBしかいなかったのだからBがやったのは明かだから弁償しろ」と言いましたが
裁判では「直接の証拠がない」と却下されました。
その裁判の間にBが「弁償するという約束をしたことはない」と言い出しました。
この時に、先の裁判終結後であっても、今度は、契約不履行で改めて裁判を起こせますでしょうか
今回の裁判は、「弁償すると約束したのに、約束していないと言うのは契約不履行だ」という主張です。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 「弁償すると約束したのに、約束していないと言うのは契約不履行だ」という主張です。
弁償について既に司法判断が出て確定いるため、その主張の根拠自体に問題がありますので、その主張自体が詐欺又は強要となる違法な主張です。
この為、違法行為を助長する為の裁判は出来ません。
ちなみに「同等の物を購入して自分に譲渡すると言った」という主張も意味が有りません。
その場合は贈与となりますが、書面によらない無償譲渡は、何時でも好きなときに取り消すことが出来るとされているからです。
No.4
- 回答日時:
お考えの意図は,たとえばの話ですが,
最初は,買ったものに瑕疵があり損害が生じたのでその損害賠償請求をした。
ところがこれについては敗訴したので、
今度は,売買契約に基づく債務不履行責任の追求として訴えたい。
そういう具合にアプローチの方法を変えたいと思っているのではないでしょうか。
そういうことは可能でしょうが,
でも前回は「(物を壊したことの)直接の証拠がない」から却下されたんじゃないんですか?
「賠償する」原因は「物を壊して損害を与えた」ことからなのに,
その「物を壊して損害を与えた」ことが認められないとすでに判断されています。
また,「弁償する」と言ったことの証明はあなたがしなければならないところ,
それを文書化してあったりしますか? ありませんよね。口頭だけですよね。
それをどうやって証明するのでしょう?
それに,「契約不履行で」と書かれていますが,
不法行為に基づく損害賠償請求権は契約によって発生するものではありません。
(細かいところをつっついてすみません)
もう少し落ち着いて考察してからの方が良いように思われます。
回答ありがとうございます。
一部誤解されているところがあるようですが、「買ったものに瑕疵があり」ではありません
質問に書いたように「BがAのものを壊した」のであり元々からAの所有です
また、既に判決が出た裁判では、ご指摘のように
「物を壊したという証拠はない」という判断でした
ただ、これは、「Bの意図にかかわらず賠償する責任があるかどうか」という
点についての話として争っています。
また「それを文書化してあったりしますか? ありませんよね。口頭だけですよね。」ですが
契約法の精神(民法で言う契約」によれば、口頭による約束も契約として認められるはずです
したがって、そのようなやりとりがあったことが証明できればよいのかとも思いました。
また、素人が変な反論をしてすみませんが
「不法行為に基づく損害賠償請求権は契約によって発生」ということは言っていません
あくまでAとBとの間で「BはAの物を直す」という約束をしたと言うことをもって
契約したと考えています
それは別として、とにかく落ち着いて考えてみなさいという指摘はありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
Bに損害賠償を要求するには、「Bが壊した」という証拠が必要です。
「壊れた時には」という表現ですが、「壊れた瞬間を見た」という意味ではありませんので、捜査が必要です。被害届に応じて捜査した結果、その証拠が出れば要求できるでしょうが、そうでない限りは、「疑わしきは被告の有利に」の原則が適用されます。裁判の上では「Bが壊した」ということが証明できない限り、「契約が成立している」とは認められません。契約時の前提が崩れているからです。そうでないと、壊していない物の弁償を裁判所が命令することになり、矛盾が生じます。
ありがとうございます
No1さんと同様な感じですが、刑事事件を想定されていますでしょうか?
一応、民事事件として考えていますが、それでも同様なことになるのでしょうか。
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