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私は現在国外に滞在中です。
年間合計20日程度日本に滞在します。
国外転出届けを出していません。
その都度、持病の薬を病院で処方してもらっています。
滞在国でも処方されているらしく、国民健康保険を脱退しようと考えています。
過去に払った保険料の返還がされるのか。
もしされるならいつまで遡って返してもらえるのか。
病院にかかった月の保険料一ヶ月分を除いたものか。
転出届けを出していないので還付されないのか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国保の脱退が認められるのは


「社会保険に加入」「他市区町村への市外転出及び国外転出」
「加入している世帯主あるいは世帯員が死亡」「生活保護受給が決定」の時です。

質問者さんの場合、国外に行ってはいるものの住民票はまだ日本在住の際の住所にあるようなので
転出届を提出し、国保の脱退届を提出しない限り国保の脱退自体認められません。
脱退が認められない限り、還付は一切ございませんよ。

また、転出届および国保脱退届を提出したとしても
必ずしも保険料の還付が発生するとは限りません。
逆に「加入していた月数で残り分があるので支払って下さいね」と言われる事もあります。

>病院にかかった月の保険料一ヶ月分を除いたもの
国保にはそんな戻し方は存在しません。
逆に、脱退年月日より後に病院に行ったとなれば
国保が負担する必要の無くなった7割分の請求があなた自身に行ってしまうのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

大変遅くなりました。
詳しい説明ありがとうございます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/29 16:37

国民健康保険と言っても、保険ですよ。



あなたの考えを適用すると、保険制度が成り立ちませんよ。

保険の利用の権利を有していた期間に、保険給付を受けなかったからと言って、保険料を戻すような制度はないはずです。
さらに、転出の届出は義務ではありませんか?義務であれば、義務を果たさないで権利主張しているだけになってしまいますよ。
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この回答へのお礼

大変遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/29 16:34

転出届を出して健康保険を脱退していないのですから還付されません。


海外での受診でも保険の対象ですから。
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この回答へのお礼

大変遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/29 16:33

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