
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
chikotomoさん、はじめまして。
実は、この質問に対する回答って微妙なんです。
離職理由の判断は、最終的には質問者さんの現住所地を管轄する公共職業安定所が行います。
基本的には、契約期間満了の場合、その会社での通算の勤務期間が3年以内であれば、契約更新にならなかった理由に関係なく、会社都合の扱いになります。
3年以上過ぎていれば、期間の定めのない契約と同じ扱いになるので、会社側の理由で更新しなかった場合は会社都合扱いになり、自分の都合で更新しなかった場合は自己都合扱いになります。
ですので、今回のケースでは、会社都合の扱いになると思うのですが・・・?
なぜ、疑問符が付くかというと、“派遣” で働いていたという部分なのです。
派遣には、「特定派遣(常用型派遣)」 と 「一般派遣(登録型派遣)」 の2種類あるのはご存知ですか?
特定派遣の場合は、基本的には正社員の場合と同じなので関係ないのですが、一般派遣の場合は状況が違ってくるのです。
今、公共職業安定所では、一般労働者派遣事業の派遣会社に対しては、派遣先の業務終了に伴って自社の派遣社員が離職票を求めてきたときに、業務終了から “1ヶ月以内” の場合は、自己都合扱いにするように指導しているのです。
これは、派遣会社が次の派遣先を確保するための猶予期間として1ヶ月間を認めているためで、この間に派遣社員の側から離職票を請求することは、その派遣会社から引き続き仕事の紹介を受けることを自ら拒否していることになる、と判断されてしまうのです。
今回は、離職票自体に契約期間満了と記載されているので、大丈夫かと思うのですが、チェックの厳しい職安だと調査が入るかもしれません。
ただ、先走って職安に確認してしまうと、自ら墓穴を掘るかもしれないので、判断が難しいですね。
もし、どうしても心配なら、ご自分のエリア外の職安に匿名で聞いてみたらいかがでしょう。
それでおおよその見当がつくと思います。
全く、こんなことで苦労するなんて、もっと分かりやすい制度にして欲しいものですね。
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