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図書館で索引集(1冊)をコピーしようと思い、申込書を出しました。すると職員から、著作権にかかわるので1冊全ての複写はお断りしています、と言われました。その本は現在手に入らないもので、図書館からも持ち出せない本なのですが事情によりどうしても1冊分コピーしたいのです。小説など、創作性のあるものについては著作権があるのは分かるので諦めるのですが・・・、索引集には著作権などないのでは?と思いました。索引集にも著作権が存在するという法律があるのでしょうか。

A 回答 (5件)

二つのポイントがあると思います。



1.著作物か?: 著作物なら複製権などが問題となります。しかし、「索引集」ならすべてが著作物で著作権があるとは限りません。
事実やデータを素材として編集した索引集であっても、その創作性が問われます。具体的な編集物に具現されている編集方針に創作性があるかが問題となります。ご質問の索引集がどのようなものか不明ですが、基準としての考え方は、たとえば、社会一般で行われている編集方針で、誰が編集しても同様のものになるなら、創作性は低いでしょう。しかし、何通りも存在し、第三者が選択できるようなものなら創作性が比較的に高いと言えます。例としてよく挙げられるのが職業別電話帳です。(最終的には知財高裁で判断されます)
法律は著作権法12条1項で、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」となります。
創作性がキーワードですね。

2.図書館でのコピー:同じ著作権法で図書館での許諾無しの複製が認められていますが、31条1項1号に「公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合」の規定があります。この「一部分」とはその著作物の半分以下とされています。実際の運用面では、全国公共図書館協議会が「公立図書館における複写サービスガイドライン」を発行しており、公共図書館はこれに従っています。
著作権法では複製が「できる」と言っており、「しなければならない」というものではなく、図書館は複写サービスとして提供していますので、どのように複製するかは図書館側の指示に従わざるを得ません。ちなみに、法律では、利用者がコピーするのでなく、図書館が主体となって利用者の希望に応じて複製することになっています。(現実には複写機械がおいてあり、利用者自身がコピーしているところがほとんどです。)
図書館には複写サービスを提供する義務はなく、機械も置かなくてよいのです。
図書館法では、公共図書館の場合、複写サービスも無料になるはずですが、現実にはコピー代を徴収しているところもあります。

さて、どうするか。借り出しできるなら、借りて外で丸ごとコピーすることは可能です(私的使用)。借り出せないなら、何度か通って分割コピーすればよろしい。
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 もっと単純且つ具体的な事例を示しますと、吉川弘文館から刊行されている『国史大系-日本書紀・続日本紀・日本後紀・続日本後紀・文徳実録・三代実録』には何れも『索引』が刊本として刊行もされています。


 これらは上記の史料を釈読した研究者がインデックスを着けたものですから、著作物として認定もされます。
>索引だから著作権がない
 こうした発想は明らかに間違いですね。もう少し「本を創る苦労」を知る必要がありそうです。
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著作権法で保護される著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

」です。この中で特に「創作」性の有無が多くの場合とわれます。創作性があれば索引集も保護されます。
著作物の種類としても第十二条では「編集著作物」が定義されています。
(編集著作物)
第十二条  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2  前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

どのような索引集かわかりませんが、「素材」を「創作的に」「選択」したり、「配列」(並び方)されていると編集著作物として保護されます。

たとえばあいうえお順の電話帳は創作性がないので保護されませんが、職業別に並び変えた電話帳は配列に創作性があるので編集著作権が発生します(判例あり)。
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著作権法第12条第1項.

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情報を集め編集しただけでも著作権は発生するでしょうね。

そこはさておき、コピーできる範囲は図書館によってまちまちかもしれませんが、例えば国会図書館だと「半分まで」となっています。おそらくは過去のコピーの履歴などチェックしないでしょうから、2回か3回に分けて申し込めば全量のコピーを得ることができるでしょう。
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