一回も披露したことのない豆知識

夫は基本給+成果給の形態で働いています。
給与明細は基本給分と成果給分とで別けてもらっており、成果給分については所得税のみが引かれています。

今回住宅ローンを組みたいと思い、所得証明をとると、実際の収入よりかなり低い所得となっておりました。
お恥ずかしい話ですが、この時びっくりして初めて会社からもらった源泉徴収票を確認しました。
そこには基本給分しか記載されておらず、所得証明額と確かに一致していました。
これでは住宅ローンを組むことは不可能ですし、払うべき税金も払っていないことになるので、修正しないといけないのですが、分からないので教えてください。

成果給分は会社から所得税が引かれていても個人で確定申告すべきなのでしょうか?(成果給分の源泉徴収票はもらっていません。)
また、修正申告したとして、正しい額の所得証明が発行されるまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?

会社に聞けば早い部分もあるのですが、夫が積極的に動いてくれません。
また、この会社に入って2年半が経ちますが、住民税は天引きになっておりません。こういうケースもよくあることなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

念のため。


給与については源泉徴収票の交付が義務つけられてます。
報酬については、源泉徴収票というものが存在しません。支払い調書といいます。
支払調書は、支払い者が支払いを受けるものに対して交付する義務はありません。
支払い時に、いくら源泉所得税を引いたかわかる明細を作成して交付する程度です。これを受け取ったら失くさないようにして、確定申告書を作成するさいの資料にします。
源泉徴収票は確定申告書に添付する必要がありますが、支払い調書は添付する必要がありません。
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この回答へのお礼

今日税務署に記入用紙を貰いに行った時に確認したところ 、教えていただいた通り成果給(報酬)について源泉徴収票は無く、成果給分の明細に所得税額の記載があるので、それで対応してくれるとのことでした。

税金っていろいろややこしくって難しい…。
丁寧に教えていただき、本当に助かりました。

手続きはこれからなのですが、手続き内容が分かり不安が少し無くなりました。

回答の方、本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/09/27 00:08

>成果給分については所得税のみが引かれています



これは源泉徴収されているという事であり、その部分も徴収票の発行が義務付けられています。
外交員報酬は事業所得のように計算はされますが、報酬には違いなく、源泉徴収される事から支払い自体は事業としてではなく、あくまで源泉徴収対象の報酬です。
単純に事業であれば取引であり、源泉徴収など有り得ません。
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この回答へのお礼

私も「所得税が引かれている」ということに惑わされました。
今回、本当にいろいろ勉強になりました。

回答していただき、本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/09/26 23:50

[年末調整済みなので、成果給分のみ確定申告することになりますが問題はないでしょうか。

]に。

年末調整済みの厳選徴収票に記載されてる「給与」と、成果給分の「事業所得」を両方とも確定申告書に記載します。

年末調整済みの給与は、それのみであったら確定申告書をわざわざ作成して提出しなくても良いのですが、ご質問者のように、事業所得がある場合で確定申告書を提出する場合には「すべての所得」を記載します。

例えば成果給分つまり事業所得分のみを確定申告書に記載して提出すると「給与収入が記載漏れ」になってしまいます。
給与について年末調整がされてるか、されてないかは、ここでは問題になりません。
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この回答へのお礼

年末調整が済んでしまっていたらもう手がつけれないと思っていました。
関係ないのですね。勉強になりました。

回答していただき、本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/09/26 23:44

No.3です



・ご主人の場合も、申告は給与・事業両方です。

・確定申告の際に、給与分と事業所得分 全体での税金を計算します。

・1年の全体の税金から、年末調整されている税金や事業所得の源泉徴収分を引いて残りを納付、または還付になります。

・確定申告の際は、年間のすべての所得を合わせて、税金を計算しなおす ということです。

なので申告の際に必要なものをまとめると

・給与所得の源泉徴収票
・報酬料金の支払調書(事業所得の分)
・印鑑 (認印でOK)
・ご主人名義の預金通帳の口座番号 (還付の場合必要になる)

が、最低限必要なもの。

この他に、

・事業所得分の必要経費の集計表

があったほうがいいのですが・・・。ないと、税金が高くなります。ただ、今回は、所得が多いほうがローンに有利かもしれません。
あとは、ご家庭でご検討ください。
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この回答へのお礼

必要経費というのが現時点でかなり曖昧なのですが、今回は税金が高くなってもローンには若干有利!と前向きに考えるようにしようかと思います(笑)。

税務署の方にザッと計算してもらうと還付になるようですが、住民税は相当な額になるようです。

手続きはこれから…ですが、現状がわかり何をすべきかがわかった今は、不安がかなり減り気持ちが楽になりました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/09/26 23:38

>確定申告するとき、1年間の成果給分の明細のみで…



給与所得も事業所得もともに「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ですから、給与の源泉徴収票が必須です。

事業所得分は“明細”など添付する必要はなく、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに提出です。
「確定申告書 B」には、給与所得と事業業所得の両方を書き込みます。
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この回答へのお礼

税務署に行き、収支内訳書をもらって来ました。
いろいろ教えていただいていたので、私自身、無駄に不安を抱えることなく、説明もスムーズにすることが出来ました。
手続きはこらからなのですが、かなり気持ちは楽になりました。

本当にありがとうございます!

お礼日時:2013/09/26 23:15

【所得の状況と、申告手続きについて】



・ご主人は、次の2本立てで、収入をもらっていることになります。
 (1) 給与所得(基本給部分)
 (2) 事業所得(成果給部分)

・(2)の部分は、「給料」ではないので、自分で必要経費の計算も必要になります。
 プロ野球の選手や、生命保険の外交員などと同じものです。

・毎年、「給与所得」+「事業所得」で確定申告が必要になります。

【所得証明について】

・税務署の窓口で確定申告をすれば、その日のうちに「納税証明書 その2(所得証明書)」がもらえます。

・納付税額がある場合は、当日納付すれば、その日のうちに「納税証明書 その1(納税額用)」がもらえます。

・申告書の控えも作成し、税務署の受付印をもらっておいてください。確定申告をする場合は借入に必要になると思いますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

基本給分と成果給分の2つ合わせて確定申告というのが通常ということですね。
ただ夫の場合、基本給分は会社の方で年末調整済みなので、成果給分のみ確定申告することになりますが問題はないでしょうか。

その日のうちに所得証明がもらえるというのは嬉しい情報です!ありがとうございます。

補足日時:2013/09/26 10:38
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>夫は基本給+成果給の形態で…



生保会社の営業員ならごく普通にある話ですが、生保以外の業種でもまれにはあるようです。

>成果給分については所得税のみが引かれています…

給与本体とは税率が違うでしょう。
外交員報酬としての源泉徴収だと思いますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm

>源泉徴収票を確認しました。
そこには基本給分しか記載されておらず…

外交員報酬は「事業所得」のうちであり、「給与所得」の源泉徴収票には関係しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>成果給分は会社から所得税が引かれていても個人で確定申告すべきなの…

事業所得は年末調整に含まれていません。
年末調整を受けた給与以外の所得が 20万以上ある場合は、原則として確定申告が必要です。

所得税が引かれているというのは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。
そもそも所得税というのは、1年間の所得額が確定してからの後払いが基本で、皮算用を狩り成果に合わせるための確定申告が必用なのです。

>成果給分の源泉徴収票はもらっていません…

もともと源泉徴収票は関係ありません。
給与以外で所得税を前払いして証拠書類には「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
がありますが、これは支払者が税務署に提出するものであって、源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
支払者に請求すればくれるはずですが、確定申告に添付が必須な資料ではありませんし、なくても確定申告はできます。

>また、修正申告したとして、…

修正申告ではありません。
修正申告は意味が違います。
ただの「確定申告」、強いていうなら期限後申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>正しい額の所得証明が発行されるまでどのくらいの期間…

寡聞にして存じません。
1~2ヶ月でしょうか。

>住民税は天引きになっておりません。こういうケースもよくあること…

入社 1年目を除いて、原則としては、ない話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早々にご丁寧な回答、ありがとうございます。

成果給分を個人で確定申告するとき、1年間の成果給分の明細のみで大丈夫ということでしょうか?

補足日時:2013/09/26 10:24
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>そこには基本給分しか記載されておらず、所得証明額と確かに一致していました。


ご主人は会社員で雇われており「給料」をもらっているということですね。
それなら、基本給であろうと成果給であろうと、給料に変わりありませんから、「源泉徴収票」には両方の合計額が記載されなければおかしいです。

>成果給分は会社から所得税が引かれていても個人で確定申告すべきなのでしょうか?(成果給分の源泉徴収票はもらっていません。)
いいえ。
前に書いたとおりです。
ご主人に確定申告の義務もないし、する必要ありません。
会社がその分も含めた収入で年末調整し、源泉徴収票を発行する必要があります。

>正しい額の所得証明が発行されるまでどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか?
会社は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を役所に提出し、役所はそれをもとに課税台帳を作成します。
所得証明書はその台帳をもとに発行されます。
なので、会社から修正後の給与支払報告書が提出されれば、正しい所得証明書は発行できることとなります。
ただ、すぐに発行できるかどうかは役所で確認されることをおすすめします。

>この会社に入って2年半が経ちますが、住民税は天引きになっておりません。こういうケースもよくあることなのでしょうか?
いいえ。
本来、会社は「特別徴収義務者」ですので、住民税を給料から天引きすることされています。
なので、普通の会社は給料天引きしますが、小さな会社などでまれに天引きしないところもあるようです。

なお、あまりないことですしそのようなことが税法上認められるのかどうかも定かではありませんが、会社の事情で、成果給を給料として支払っていない、「報酬」として支給している、ということであれば、その「報酬分」は、「給与分」と合わせてご主人が確定申告する必要があります。
その場合、通常、会社は「支払調書」を発行します。
会社に確認したほうがいいでしょうね。
確定申告した場合は、その内容が税務署から役所に通知されますが、1か月後くらいになります。
なので、その控えを持って役所に行き、「住民税の申告」もすれば、所得証明書の発行を早くできます。
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この回答へのお礼

早々にご丁寧な回答、ありがとうございます。

年末調整は会社でしてもらっているので、てっきりそこに成果給分も含まれていると思っていました。
でもどうやら「報酬」扱いとなっているようです。

いろいろと勉強になりました。

お礼日時:2013/09/26 10:58

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