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先日、土地を購入しました。
更地ではなく、底地です。
借地権と建物を私の義父が所有しており、わたしが地主から底地を買い取ることになりました。

来月売買契約を行うのですが、契約後に地主さんが測量を行い、近隣の土地所有者や借地権者の人を集めて、境界線を決めると言われました。

現在、わたしが購入する底地に隣接する家は4世帯あるのですが、土地所有者と住んでいる人が違う世帯(借地権の建物)もあります。 聞いた話では、境界線を認めずにはんこを押さない人もいると聞きました。

そこで質問ですが、

地主の行う境界立ち会いというのは、わたしはただその場所に立ち会うだけで良いのでしょうか?
わたし自身はその土地には住んでいませんので、近隣の住民は面識がありません。
事前になにか挨拶とかをしておかなければならないのでしょうか?

また、わたしの義父(今回購入する底地に建っている建物の所有者・住民) もこの立ち会いに参加しなけばならないのでしょうか?
義父は高齢で耳が遠く、足も不自由なので、立ち会う場合にはそれなりに準備が必要です。

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

本件主題とは関係ないですが,他の調べものをしてみて見つけました。



親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったときの税の扱いです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4560.htm

一読されておくことをお勧めします。
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借地であればそのまま引き渡しということでも不思議ではありませんから、測量や境界確定までしてくれるというのはずいぶんと親切な地主さんと言っていいと思いますね。



さて他の回答にもある通り、基本的に測量(境界確認)時に立ち会いが必要なのは土地の各所有者です。

ただし、境界について争いになる可能性がどれだけあるのか分かりませんが、場合によっては地主さんなどから、ずっと住んでいらした義父さんの認識や意見を求められることが考えられます。境界を確定させるということは将来の争いの種が無くなることを意味しますから、今後ご自分の土地になるということでしたら少々苦労なさっても協力は惜しまないことをお勧めします。

とりあえずは地主さんに対して、貴方や義父さんもその場に立ち会った方が良いかをお尋ねになってみてはどうかと思いますよ。
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司法書士ではなく土地家屋調査士ですね。


その点以外は,ほぼNo.1回答者の書かれたとおりだと思います。

あなたご自身はまだ所有権取得前の売買契約上の買主の地位にしかありませんので,
立ち会う義務はありません。
ただ立ち会っておくとご自身で直接境界の確認ができるので,
義父の付添人として立ち会っておくといいかもしれません。

ですが,所有権取得後はその境界に拘束されること,
立会当日の義父の体調・状況等のことを考えると,
あらかじめ義父に,義父の認識している境界を確認しておき,
義父の代理人として立ち会うのがベストかもしれません。
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境界査定は実測に基づく正式な測量図により、境界杭を設置するものです。

間口、奥行き等を明示しなければなりません。立会者は権利者同士が立ち会う必要があります。公道に面している時は官民査定を行うため、市役所も立ち会う必要があります。しかし、高齢で立ち合いが難しい場合には委任状を作成して委任する必要があります。もし、権利者からの委任もなく第三者が立ち会った場合は無効となります。司法書士はその点の指示を出さなければなりません。
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