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優先道路を制限速度内で直進中にT路地から一時停止線を無視して進入してきた車と激突しました。激突直前に急ブレーキを掛け、急停止しましたが、相手は反対側を見ていたため、そのまま激突されました。おかげで前方バンパー左側が破損し、相手ドライバーも責任を認めています。
しかし、両者の保険会社が話を進めて行く中で保険負担は相手が8、自分が2という結果でした。
おかしくないですか?こちらとしては、青信号を進行中に赤信号を無視してきた車両にぶつけられたと同じです。(さらに自分は一時停止もしてますし・・・)
自分の保険会社は「アメリカンホームダイレクト」。相手は「日新火災」で業務用車です。相手の会社は最大50万円までは支払える保険であるため、それ以上の金額はこちらで負担して下さいというもの。これではやられ損です。エンジンの修理が不可能となれば、車を購入せざるおえません。世の中の車両保険ってこんな感じなのでしょうか?それとも保険会社の権力差なのか?
保険に詳しい方、全額先方で負担させる方法など豊富な知見のある方のご回答をお待ちしています。

「車で直進中。横から激突。保険は2対8。ど」の質問画像

A 回答 (9件)

53歳 男性



車が動いていると10にはなりません

理不尽かと思いますが、仕方ありません

信号で止まっていたなど、完全に動いていない時に事故にあった場合は10になります

多分、路地から車が出てくる事を予想していましたかと言う事で2になったのだと思います

予想してあなたが減速したと証明出来れば9になるかもしれません。

尚、修理代が100万の場合は80万を請求出来ます

保険会社が払わないなら、当事者に払ってもらえば良いのです

その為にあなたは保険会社に入っているのですから当然対応を要求しましょう


私は購入したディーラに修理を依頼し、お金の処理はディーラから保険会社に請求を依頼しました。


尚、相手も人間

イライラがみがみでは対応しません

下に下にの気持で交渉を

怒ったら駄目ですよ

冷静に
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この回答へのお礼

53歳 男性さん、私の質問に早速ご返答してもらい誠にありがとうございます。被害者としての姿勢については大変勉強になりました。以後参考に致します。

お礼日時:2013/10/02 22:31

>世の中の車両保険ってこんな感じなのでしょうか?それとも保険会社の権力差なのか?



一般的には、保険会社を通すと、10対0になりません。
なぜなら、自車の過失がゼロなら、保険会社はなにも負担する
理由がなく、保険会社がでていく理由もないからです。

保険会社は呼ばれたからには、お互い持ちつ持たれつで、
だいたい過失がなくても1とか2とかで相手の顔を立てます。

こういう場合は、ドライブレコーダーでもなければ、水掛け論になるわけで、
まずは、「自分は一旦停止し、ぶつけられた際も停止していた」とだけ
主張し、「だから保険会社には連絡するが、交渉は自分でする」といいます。
相手がそれを覆すには、目撃者なり、証拠なりが必要になりますが、
普通はそんなものはでてきません。

こちらは、相手が悪かったと過失を認めていることを盾に
10-0を主張します。

ですから、相手の保険会社がごてだしたら、
「では裁判で白黒つけましょう」ということにします。
ついでに、救急車でも呼んで病院に搬送されます。
これで人身事故になり、相手側には大いに不利になります。
怪我をしていなくても、気分が悪い、動けないで通ります。

人身事故の慰謝料は、裁判などの基準と保険会社の基準では
単価が倍ほど違います。また、人身事故は保険料が高額に
なる傾向が高く、保険会社は時間も金もかかる裁判を
嫌がります。本当に裁判に持ち込むとこちらも結構面倒なので、
実際は、こちらにそういう知識があることと、
いざとなったら本当にやりかねないというカードを
ちらつかせるだけでよいわけです。

それと、相手が50万円しか負担できない保険であれば、
そんなものはこちらの知ったことではありませんから、
裁判でも何でもやって、事故を起こした本人もしくは会社に
対して支払わせます。

一般的に、横から突っ込まれても、前方バンパー破損なら、
こちらも動いていたのではないかと、思われても仕方がないので、
保険や同士で話し合いをすると10-0にはなりません。
0にしたければ、自分で交渉する労力を惜しんではいけないのです。
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この回答へのお礼

ご回答2番目の方、ありがとうございます。かなり強気な対応ですね。経験者の方でしょうか?大変勉強になります。

お礼日時:2013/10/02 22:45

急停止、若干重く見たのかも…

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どうして2対8かと聞かれれば、同じ様な交通事故内容の判例を元にしているからです。


貴方が過失割合に納得せずに裁判を起こし、0対10の判決を勝ち取れば凄く画期的で、今後の過失割合にも影響を及ぼす事でしょう。
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この回答へのお礼

0対10が当たり前と思っていた私の考えは前代未聞に値する事だったのですね。無知でした。ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/02 22:52

交通ルールに「左方優先」というルールがあるのをご存知ですか?



もし、同じ道幅の交差点で衝突事故を起こせば、
「左方優先」によって左方が優先されます。

今回の場合は貴方が優先道路を通行中という事で不満を抱えているようですが、
優先道路だからといって、危険や配慮を怠っても良い、という訳ではありません。

あくまでも、安全が確認出来たら、一時停止や徐行が免除される、という程度のものが優先道路です。

優先道路を走行中でも事故を起こせば「前方不注意」が問われますし、
「左方優先」によって左方が優位に立ってしまいます。

優先道路という解釈に少しだけ過剰な期待や勘違いがあるのでは?と思われます。
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この回答へのお礼

もう一度、教習所の教科書を読み返さないと駄目ですね。専門の方でしょうか?参考になりました。

お礼日時:2013/10/02 22:55

NO5です



それと、T字路や交差点で事故を起こした際には、
基本的に脇腹をぶつけられた方が責任が軽くなります。

今回、貴方は「前方バンパー左側が破損し」とあるので、
そこも、ある意味、失敗の元になる訳です。

もし、前方バンパーではなく、車体の左側中央・もしくは後方を破損していたら
もっと貴方の責任が軽くなっていたはずです。

前方バンパーを破損したとなると、
貴方がもっと前方を注意し、もっと早くブレーキ及びハンドル操作をしていれば、
事故を未然に防ぎ、止まる事も出来た、と解釈される為、
貴方の責任が高くなってしまったのです。

ぶつかるのを防ぎきれなかったのであれば、ハンドルを切って車体の左側に、
相手の車が突っ込む形にしていれば良かったのですが・・・

今となってはどうしようもありませんよね。

とりあえず、今回はその辺の知識不足も大きく関係していると言えるので、
ある意味自己責任・・・と考えるしかありませんね・・・

保険会社の権力差・・・などではありませんよ。
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この回答へのお礼

2度目のご回答、ありがとうございます。よ~く分かりました。やはり専門のお方ですね。

お礼日時:2013/10/02 22:57

>おかしくないですか?



おかしくないです。

過失割合認定基準表によると、10:0になるケースは

・赤信号の信号無視による事故

・赤信号で停車中の車両への追突事故

・センターラインをはみ出して対向車線での正面衝突

の3つだけと決められています。

質問者さんのケースは、上記3つのどれにも該当しませんから、絶対に10:0にはなりません。

>世の中の車両保険ってこんな感じなのでしょうか?

こんな感じです。

過失割合認定基準表は、過去の判例、過去の紛争に基いていて「すべての保険会社が、この表を基準に、話し合う」ので、どうしようもありません。

不服があるなら、保険会社に「示談は出来ないので、民事で損害賠償請求します」って言いましょう。

なお、民事で損害賠償請求訴訟しても、過失割合認定基準表にある過失割合に基いた判決しか出ないか、負けるだけです。

つまり「裁判しても結果は一緒か、より悪くなるだけ」です(素人が裁判に持ち込めば、証拠を何も立証できなくて、敗訴するだけなので、示談よりも悪い結果になるでしょう。裁判で戦う相手の保険屋は法律のプロの弁護士を出してくるでしょうから)
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この回答へのお礼

更に専門の方が登場ですね。回答内容が更に卓越しております。保険担当でしょうか?無実の3条件は大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/02 23:01

因みに、民事で損害賠償請求して、貴方が勝訴しても、1円も貰えません。



貰えるのは「判決文が書かれた判決書」だけです。

この判決書を相手の所に持って言っても「知らん。払わん」って言われるだけで、1円にもなりません。

民事の場合、相手は「判決文に従う義務は無い」のです!!判決を無視しても、法には触れません。

で、判決をもとに「損害を回収」するには「プロの助言」が必要で、ウカウカしてると「時効」で判決がパーになり、本当に1円も回収出来なくなります。

何も考えずに裁判すると、負けてすべての権利を失うか、勝ってもどうしてよいか判らずに時効ですべての権利を失うだけです。

苦労せずにお金が欲しいなら「うだうだ言わずに提示された内容で示談すること」です。
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この回答へのお礼

2度目のご回答ありがとうございます。こんなにも親身に丁寧にコメントを頂けること…保険屋さん、感謝申し上げます。

お礼日時:2013/10/02 23:12

あまり都合のよくない情報は書かれて居ない中での質問に見えます。



「相手の会社は最大50万円まで支払える保険であるため。」
これ、おかしいと思いますが。
対物賠償で50万と言う保険はまずありません。
50万と言うのが適応されるのは、時価額が50万円を切っている様な車で、治すと言う場合にのみ50万円まで負担する。と言う時に適用される特約の内容と思います。
そう考えるとあなたの車は修理代が時価額を超えている経済的全損状態の車ではないかと思えます。

優先道路と書かれていますが、優先道路と優先権のある道路とは違います。
優先道路は、非優先道路側に、前方道路が優先道路であると言う標示がある事、貴方の道路の側で、中央線が一切途切れずに、交差点を通過している。条件が必要です。
これがない道路は、優先権のある道路であって、優先道路ではありません。

優先権のある道路の場合の過失割合で、相手7、貴方3が通常の過失割合がスタートになります。

過失割合での無過失の基本の考え方を勘違いされている方もいますが、無過失を主張できるのは、
・一切の法的違反をしていない。
・回避措置が行えない。
・事故の予見性がない。
状態です。
動いているかどうかは関係ありません。

回避措置には、相手に対しクラクションなどで危険を促すなどがあります。
脇の道路から車が出始めていたのをあなたが知って居たのであれば、警告、回避などを行って居なければ、過失が問われる事になります。


車両保険は、自分の車に対して掛ける保険で、相手の車の保証は行いません。
保険の内容を勘違いされているようにも思えます。
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この回答へのお礼

いろいろと詳しい情報を頂きありがとうございます。専門用語が沢山でており、立派なご回答で感心致しました。ハンドルを握ったらアンテナを張って慎重に運転しなければなりませんね。ベストアンサーです!!

お礼日時:2013/10/02 23:22

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