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A)銘柄を 1)と2)の証券会社で保有しています。例えばそのA)銘柄の利益が1)100万円と2)500万円の場合原在の税金は10%の10万円と50万円ですが。B)銘柄が-20万円として其のB)も損売りしたとします。其の場合税金はどの様に計算されるのでしょうか?勿論1年間でA)とB)だけの売買とします。ご存知の方宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 


銘柄は関係なく
利益100万円
利益500万円
損失 20万円

合計は、利益580万円なのでそれに対する税金(10%)58万円になります
 
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参考までに
特定口座(源泉徴収あり) だったら

4月、100万円の利益・・・10万円税金が取られる
6月、500万円の利益・・・50万円税金が取られる
10月、20万円の損失・・・2万円税金が戻ってきます
 
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この回答へのお礼

有り難う御座います。参考に成りました。

お礼日時:2013/10/09 06:10

>A)銘柄を 1)と2)の証券会社で保有


>B)銘柄が-20万円

あいにく、上記の条件だけですと回答が絞りきれませんので、以下の点を捕捉していただけませんでしょうか?

・「B」を保有している証券会社は「1)と2)」のどちらなのか?(あるいはそれ以外なのか?)

・売買を行っているのは「源泉徴収ありの特定口座」「源泉徴収なしの特定口座(もしくは、一般口座)」のいずれか?(口座ごとに違う場合は、それぞれの口座ごとの種類)

・「源泉徴収ありの特定口座」の場合は、「必要があれば所得税の確定申告を行なう」のか、「面倒なので所得税の確定申告は行なわない」のか?
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

お礼日時:2013/10/09 06:09

>B)銘柄が-20万円として其のB)も損売りしたとします


 ・証券会社は、どちらか記載がないので、1)、2)の両社で良いのですか
 ・証券会社1) A)銘柄:100万利益・・税金10万、B)銘柄:20万損失
    ・・最終的な税金は相殺されて8万
 ・証券会社2) A)銘柄:500万利益・・税金50万、B)銘柄:20万損失
    ・・最終的な税金は相殺されて48万
  途中の税金は仮の金額ですから、最終的な税金の金額は当年の最終取引終了後に再計算されます
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この回答へのお礼

有り難う御座います、参考になりました。

お礼日時:2013/10/09 06:08

株式売却の利益は、基本的には確定申告しなければなりません。

そこで通算して税額を算出します。
特定口座の源泉徴収ならなら自動的に通算してくれますが、違う証券会社のそれぞれの取引は損益通算が不可能ですから、通算させるには確定申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2013/10/09 06:07

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