近大東広島の事例では、Twitterの流れを表面的に受け取ると、
加害者Aは「死ね死ね 消えろ お前のせいで三角関係になった お前など生きている価値が無い なんでてめぇみたいなクズが生きてんだよ」などと公の場で一ヶ月以上に渡って数百回のツイートで罵倒。
↓
被害者Bはいろいろなやり取りの後「(翌週の)月曜日になったら自殺する」と発言。
↓
これを受けたAは「月曜日になったらすっきりする」などと発言。
↓
Bは直接メールで(本当に自殺しようとしていることが)「分かっているんだな?」と送信。
↓
Aは「お前が決めたことなら止められない。」と返信。
↓
自殺当日Aは学校を午前中休んでBが実際に自殺している様子をTwitterで確認。(Bは自殺の一部始終を自身のTwitterに投稿している。)Bの意識が途絶え最後のツイートの後、Aは、メール・電話に応答が無いことを確認して午後から平然と登校。
ということになります。AはBに暴力などは確認されていません。
この場合、
Aに対して刑事責任は発生するのか。自殺教唆罪、強要罪、脅迫罪 など
被害届は受理されず、民事裁判で戦うしかないのか。名誉毀損罪、侮辱罪 など
また裁判の結果どのような判決が出る可能性が高いか。
について法律に詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
近大東広島の事例とは近畿大学附属東広島高等学校で実際に起きたいじめ自殺です。詳しくは下記の遺族ブログをご覧いただくか、『近畿大学附属東広島 自死』で検索してください。悲しい現実が綴られています。
MENTAL DETOXあの子を返して
http://blog.goo.ne.jp/berryberry501
同様の質問を“【近大東広島いじめ自殺】 最後に聞きたい3つのこと”でしていますが、長文で質問が多岐にわたるため回答をいただくことができませんでした。質問内容を4つに分けてそれぞれ最適なカテゴリーに再質問しています。ご了承ください。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
本人を教唆して犯罪行為をさせた場合には罪に問えますが,
本件では,Bはそそのかされて自殺を行ったのではなく,
自分の意思で実行してるんですよね?
刑法
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け
若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
適用できないと思われます。
Aが行っているのは罵倒行為。
その中で名誉毀損罪や侮辱罪に該当する行為があればその責任を問えますが,
ただしこれ,親告罪です(刑法第232条)。
民事でも,Aの責任を問うには故意または過失が必要です(民法第709条)。
でも本件のこれは売り言葉に買い言葉。最初は言葉だけだったものが,
冷静に状況を見ることができないような状態に自らを置いてしまったことにより
自らをそのまた先に追い込んでしまったのでしょうね。
でもそのBの心のありようは,必ずしも相手に伝わらない。
相手が「死んでやる!」と言っても,それが真の気持ちかどうかはわからない。
大抵はそんなの口だけですから,嘘だと思うのが一般的な感覚ではないでしょうか。
Aに,Bの死に対する予見可能性があるとは言えないように思えます。
AにBを殺そうという故意があったとは言えないと思われますし,
また過失によってBを死に至らしめたとも言えないと思われます。
それにその立証も困難だと思われますし。
そんなところではないかと思いますが,
ただAには,自らの行為が人を死に至らしめたという罪悪感が
いつまでも残るのではないでしょうか。
それは法律で規定されていないがために時効も免責も存在せず,
Aが死ぬまで,ずっとAの心を呵むようになるのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
確かに最終的には本人の意思で実行していますね。だだ、Aの罵倒の数は尋常ではない。なぜここまで執拗にしなければならなかったのか・・・
Bが冷静に状況を見ることができないような状態に自らを置いてしまい、自らをそのまた先に追い込んでしまった。しかしその原因はAにある。
難しいですね・・・
遺族もまた一生苦しみ続けると思います。
No.3
- 回答日時:
質問の内容からすれば明らかに自殺教唆と思われます。
実際の事件の詳細は存じ上げないので、あくまで質問の内容から判断すれば、Aが自殺をそそのかし、BもAの言動により自殺を自分の意思で決めていると思われますので、自殺の教唆にあたると思われます。
自殺教唆は、そそのかされて自分の意思で自分の意思で決定、実行することですから、このような事件にこそ当てはまると思われます。
その人の意に反してということであれば殺人に問われることになるでしょう
回答ありがとうございます。
自殺教唆は、そそのかされて自分の意思で自分の意思で決定、実行すること。それでしたら確かに当てはまりますね。
でも裁判でそれを立証することは現状では厳しいみたいですね。
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