プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

学校で自己紹介のポスターを作ることになりました^^
そこで、好きなアーティストのCDジャケットをコピーして
貼ろうと思っているのですが、これは違反になるんですか??
HPに載せる場合の質問はいくつかあったのですが、
学校で使う場合の質問がなかったので投稿させていただきました☆
良かったら回答お願いします。m(。_。)m

A 回答 (4件)

「学校で自己紹介」の場合だったら、まったく問題はありません。



ただし、そのポスターが秀作で、学校外のコンテストに出るような事態になった場合は、デザインの一部に好きなCDを使っているということを担当の先生に一言伝えておいた方がよいかもしれません。

よく「著作権」「肖像権」という話が出てきますが、商業的な意味合いが薄く、ポジティブな使用であれば、それほど神経質になることはないと思います。
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この回答へのお礼

コンテストに参加するものではないので、大丈夫そうです。
回答ありがとうございました^^

お礼日時:2004/04/15 06:34

こんにちは。


違反かどうかについては使い方によります。
ポスター全体が個人紹介のページであり、自分が好きなアーティストはこの人である、という意味合いでCDジャケットを取り込むのであればまず心配しなくて良いでしょう。

でも、ポスターのデザインが、好きなアーティストのCDジャケットを真似したものになるのはあまり好ましい事ではありません。

今から作成するポスターが学校教育の題材として使用されるのであれば許容されるでしょうが、例えば生徒会立候補など、個人をアピールするために校内に掲示する場合は外部から簡単にみられる場所に掲示しないなどの注意が必要ですね。
以前の話ですが、小学校で卒業記念にミッキーの絵をプールの壁に描いたところ、ディズニーから著作権侵害であるとの通知がきて、消す羽目になったというニュースを読んだことがあります。
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この回答へのお礼

ポスター全体が自己紹介のものです^^
せっかくの卒業記念が・・やはりよく調べて確認してから使ったほうがいいですネ。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/15 06:38

基本的には承諾が無い場合は、学校内での使用でも著作権法違反です。

(教育目的での使用で許されているのはかなり限定的で、今回は該当しないでしょう)

が自己紹介の為に、自分の好きなCDを全体の一部分に使用して、これが好きなCDですと紹介する分には「引用の範囲」とも考えられますので、違法とは言い切れません。(引用は著作権法で認められています)

ただポスター全面にそのデザインを採用するなど、引用の範囲を超えていれば著作権法違反となります。

もちろん事前に自己紹介のポスターに使わせてくれと、版権を持つCDの会社に許可を求めて許可を得られれば合法です。
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この回答へのお礼

CDを紹介するのは一部分です。
詳しい回答ありがとうございました^^

お礼日時:2004/04/15 06:44

使用できそうです。



授業で使用するのであれば、「今年から」生徒がコピーをして使用しても良くなりました。去年までは教師が指示を出した場合にのみ利用可能でした。※どちらも条件つき。
[著作権法第35条]

ポスターを配布する場合、CDジャケットの表紙があまりにも人気が高い場合には、配布することにより著作権者に著しい不利益が生じますので、それは規制されると思います。また必要数以上には配布できません。
私的には、製作会社にとって宣伝になるから告訴せず、事実上の容認をすると思います。

授業目的でない場合、複製物展示には本来、複製権と展示権が必要です。しかし、ジャケットのみなので引用を主張し、著作権の適用範囲外に逃げれば複製権を取得する必要はありません。引用の際には、出典(この場合、CD名、アーティスト名、メーカー名かな?)の記載をして下さい。展示権は、ジャケットであれば、店頭などで既に展示してあった場合、この権利主張を著作者は出来ません。
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この回答へのお礼

今年からなんですかー!
良かったです(笑
ポスターの配布はありません。
(教室のうしろに展示というのはありかもしれませんが)
引用に注意したいと思います。
ありがとうございました^^

お礼日時:2004/04/15 06:47

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